○下野市児童福祉法施行細則

平成18年1月10日

規則第65号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 市長は、障害児(法第4条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)の援護を実施するに当たり、次に掲げる帳簿を整え、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) 障害児相談受付簿(様式第1号)

(2) 障害児名簿(様式第2号)

(3) 障害児支援台帳(様式第3号)

(令7規則27・一部改正)

(障害児通所給付費の支給の申請)

第3条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第4号)とする。

(令7規則27・全改)

(障害児通所給付費の支給の決定)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、法第21条の5の7の規定により障害児通所給付費の支給の要否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により障害児通所給付費の支給を行う決定(以下「支給決定」という。)をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により障害児通所給付費の支給を行わない決定をしたときは、障害児通所給付費支給申請等却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、支給決定をしたときは、当該支給決定を受けた障害児の保護者(以下「支給決定保護者」という。)に対し通所受給者証(様式第7号)を交付するものとする。この場合において、市長は、当該支給決定を受けた障害児が肢体不自由児通所医療(法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。)を受ける必要があると認めるときは、当該支給決定保護者に対し、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第8号)を併せて交付するものとする。

(令7規則27・全改)

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第5条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第9号)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、法第21条の5の7の規定により特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(令7規則27・全改)

(支給決定の変更の申請)

第6条 省令第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)とする。

(令7規則27・全改)

(支給決定の変更の通知)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、法第21条の5の8第2項の規定により支給決定の変更の要否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給決定を変更する決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するとともに、通所受給者証、肢体不自由児通所医療受給者証又はその両方の受給者証の記載事項を変更し、当該申請者に返還するものとする。

3 市長は、第1項の規定により変更しない決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更申請等却下通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(令7規則27・全改)

(申請内容の変更の届出)

第8条 省令第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第14号)とする。

(令7規則27・全改)

(通所受給者証の再交付の申請)

第9条 省令第18条の6第10項に規定する通所受給者証の再交付の申請書及び肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第15号)とする。

(令7規則27・全改)

(支給決定の取消しの通知)

第10条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第16号)により行うものとする。

(令7規則27・全改)

(障害児相談支援給付費の支給申請書等)

第11条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)により行うものとする。

2 法第24条の26第1項の障害児相談支援対象保護者は、前項の申請書を市長に提出したときは、法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「指定障害児相談支援事業者」という。)が作成する障害児支援利用計画案及び計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。ただし、更新申請において指定障害児相談支援事業者の変更がない場合には計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)の提出は省略することができるものとする。

3 指定障害児相談支援事業者を変更する届出は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)により行うものとする。

4 省令第25条の26の3第3項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)により行うものとする。

5 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により行うものとする。

(令7規則27・全改)

(障害児支援利用計画案の提出依頼)

第12条 省令第18条の13の規定による通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第21号)により行うものとする。

(令7規則27・全改)

(モニタリング期間の変更の通知)

第13条 省令第25条の26の3第3項に規定する期間(法第6条の2の2第8項に規定する厚生労働省令で定める期間に限る。)を変更したときの通知は、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により行うものとする。

(令7規則27・全改)

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第14条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第23号)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

(令7規則27・全改)

(障害児通所支援等の措置)

第15条 市長は、法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置を行うときは、当該措置に係る障害児の保護者に対し、措置決定書(様式第25号)により通知するものとする。

(令7規則27・全改)

(措置の解除等の通知)

第16条 市長は、法第21条の6の規定による措置を解除し、又は変更したときは、当該措置に係る障害児の保護者及び当該措置を委託した事業者等に、措置解除(変更)通知書(様式第26号)を送付するものとする。

(令7規則27・全改)

(支弁の基準)

第17条 法第21条の6の規定による措置につき、法第51条第1項第2号の規定に基づいて下野市が支弁する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号通知)(以下「平成18年通知」という。)又はやむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日障障発0625第1号通知)(以下「平成24年通知」という。)のとおりとする。

(令7規則27・全改)

(費用の徴収)

第18条 法第21条の6の規定による措置につき、法第56条第2項の規定に基づいて徴収する費用の額は、平成18年通知又は平成24年通知のとおりとする。

(令7規則27・全改)

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令7規則27・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町児童福祉法施行細則(平成16年南河内町規則第11号)、国分寺町児童福祉法施行細則(平成15年国分寺町規則第23号)又は石橋町のこの告示に相当する規定の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の下野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の下野市職員の給料等の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下野市税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の下野市税務事務取扱規則、第7条の規定による改正前の下野市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の下野市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の下野市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の下野市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の下野市保育所における保育に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の下野市学童保育室条例施行規則、第13条の規定による改正前の下野市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則、第14条の規定による改正前の下野市児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の下野市子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の下野市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の下野市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業所の登録等に関する規則、第20条の規定による改正前の下野市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の下野市市民農園条例施行規則、第23条の規定による改正前の下野市土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関する事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下野市都市公園条例施行規則、第26条の規定による改正前の下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第27条の規定による改正前の下野市法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年6月11日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令7規則27・全改)

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下野市児童福祉法施行細則

平成18年1月10日 規則第65号

(令和7年6月11日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月10日 規則第65号
平成28年4月1日 規則第33号
令和5年5月30日 規則第28号
令和7年6月11日 規則第27号