○下野市総合計画審議会条例
平成18年6月16日
条例第199号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、総合計画及び総合戦略に関し必要な調査及び審議をするため、下野市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平27条例23・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 総合計画の策定に関すること。
(2) 総合戦略の策定、検証等に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(平27条例23・追加)
(委員)
第3条 審議会の委員は、22人以内をもって組織する。
2 委員は非常勤とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 教育委員会の教育長又は委員
(3) 農業委員会の委員
(4) 学識経験を有する者
(5) 公募による市民
(平27条例20・一部改正、平27条例23・旧第2条繰下)
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱日から当該委嘱日の属する年度の翌年度末までとし、再任を妨げない。ただし、委員がその選任資格を失ったときは、同時に委員の職を失うものとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平27条例23・旧第3条繰下・一部改正)
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(平27条例23・旧第4条繰下)
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平27条例23・旧第5条繰下)
(意見の聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(平27条例23・旧第6条繰下)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総合政策部において処理する。
(平20条例43・平23条例1・一部改正、平27条例23・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平27条例23・旧第8条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月16日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月4日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在籍する場合においては、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 第1条による改正後の下野市総合計画審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の下野市総合計画審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。