○下野市情報セキュリティ委員会設置要綱
平成19年10月1日
訓令第59号
(設置)
第1条 高度情報化社会の進展に対応し、本市における情報セキュリティ対策を統一的に行うため、下野市情報セキュリティ委員会(以下「情報セキュリティ委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 情報セキュリティ委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 情報セキュリティポリシーの運用及び見直しに関すること。
(2) 情報セキュリティ対策の全庁的な調整及び推進に関すること。
(3) 緊急時対応計画の策定に関すること。
(4) 情報セキュリティ対策の監査に関すること。
(5) その他情報セキュリティ対策のために必要なこと。
(組織)
第3条 情報セキュリティ委員会は、最高情報統括責任者、統括情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ責任者をもって組織する。
2 最高情報統括責任者には副市長をもって充てる。
3 統括情報セキュリティ責任者には総合政策部長をもって充てる。
4 情報セキュリティ責任者には総合政策部長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、都市建設部長、議会事務局長、会計管理者及び教育次長をもって充てる。
(平21訓令17・平23訓令4・令6訓令8・一部改正)
(最高情報統括責任者及び統括情報セキュリティ責任者)
第4条 最高情報統括責任者は、情報セキュリティ委員会を総括する。
2 統括情報セキュリティ責任者は、最高情報統括責任者を補佐し、最高情報統括責任者に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 情報セキュリティ委員会の会議は、最高情報統括責任者が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 最高情報統括責任者は、必要があると認めるときは、委員以外の職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 情報セキュリティ委員会の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。
(平21訓令17・平23訓令4・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、情報セキュリティ委員会の運営に関し必要な事項は、最高情報統括責任者が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第17号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。