○下野市行政評価実施要綱
平成20年2月22日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、市が実施する行政評価(以下「評価」という。)について、基本的な事項を定めることにより、効率的かつ効果的な行財政運営を推進するとともに、行政に対する透明性を確保し、開かれた市政を推進することを目的とする。
(評価の対象)
第2条 評価は、原則として、すべての事務事業について、事業の実施前に実施するものとする。
(評価の方法)
第3条 評価は、次の表に掲げる手順に従い、毎年度実施するものとする。
(平21告示54・平22告示156・平23告示61・一部改正)
(評価の視点)
第4条 評価は、必要性、緊急性及び効率性等の視点から行うものとする。
(委員会の設置)
第5条 全庁的な観点から2次評価を実施するため、下野市行政評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長には副市長を、副委員長には総合政策部長を、委員には、教育長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、都市建設部長、議会事務局長、会計管理者及び教育次長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を総括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
6 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
7 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
8 委員長は、会議の経過及び結果について、速やかに市長に報告しなければならない。
(平21告示54・平22告示156・平23告示61・令6告示138・一部改正)
(市民評価の機関)
第6条 第3条に規定する市民評価は、下野市行政改革推進委員会において行うものとする。
(平22告示156・一部改正)
(市民評価の方法)
第7条 市民評価に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平22告示156・一部改正)
(評価結果の活用)
第8条 評価の結果は、施策の展開、事業の見直し及び改善に活用するものとする。
(制度の見直し)
第9条 評価は、実施の過程を通じてその改善と発展が図られるよう、継続的に制度の見直しを図るものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。
(平21告示54・平23告示61・一部改正)
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第54号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月5日告示第156号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第61号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月11日告示第138号)
この告示は、公布の日から施行する。