○下野市人事評価検討委員会設置要綱
平成20年7月14日
訓令第35号
(設置)
第1条 下野市人事評価制度の策定に関しより良い人事評価制度策定のため、市役所職員を構成員とする下野市人事評価検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 実績評価・能力評価・評価方法の工夫改善に関すること。
(2) 評価項目の内容・基準に関すること。
(3) その他人事評価に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、副市長の職にある者とし、委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、総務部長の職にある者とし、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平22訓令32・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員の会議への出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(作業部会)
第5条 会長が必要と認めたときは、委員会に作業部会を置くことができる。
(庶務)
第6条 委員会及び作業部会の庶務は、総務人事課において処理する。
(平27訓令9・一部改正)
(委任)
第7条 この訓令で定めるもののほか、委員会及び作業部会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成20年7月14日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第17号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月6日訓令第32号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(平21訓令17・平22訓令32・平23訓令4・平27訓令9・令6訓令8・一部改正)
副市長、総務部長、総合政策部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、都市建設部長、議会事務局長、会計管理者、教育次長、総務人事課長、職員団体が推薦する職員2人 |