○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則
平成21年3月9日
規則第10号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職の範囲は、次のとおりとする。
部長
次長
局長
参事
課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月29日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則
平成21年3月9日
規則第10号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職の範囲は、次のとおりとする。
部長
次長
局長
参事
課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月29日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。