○下野市斎場使用料補助金交付要綱
平成21年2月2日
告示第18号
(目的)
第1条 この補助金は、斎場を使用する者に対し、斎場使用料の一部を補助することにより、斎場使用の公平性を図ることを目的とする。
(令6告示39・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「斎場」とは、小山広域保健衛生組合小山聖苑(以下「小山聖苑」という。)を除く火葬場並びにこれに併設された待合室、式場、霊安室及び控室をいう。
(令6告示39・一部改正)
(補助対象者)
第3条 この告示に定める斎場使用料補助金(以下「補助金」という。)の対象となる者は、次のいずれかに該当する斎場使用申請者とする。ただし、他市町村から同等の補助金等を受けた場合を除く。
(1) 斎場使用に係る死亡者が死亡日時点で市に住所を有していたこと。
(2) 斎場使用申請者が斎場使用日時点で市に住所を有していること。
(令6告示39・全改)
(補助対象施設)
第3条の2 補助金の対象となる施設は、火葬場及び待合室とする。
2 使用する斎場が宇都宮市悠久の丘である場合は、前項の対象施設に加え、式場、霊安室及び待合室を補助金の対象施設とする。
(令6告示39・追加)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(令6告示39・全改)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の申請をしようとする者は、斎場使用料補助金交付申請書(様式第1号)を、斎場を使用した月の翌月末日までに市長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の請求)
第7条 補助金交付決定通知書を受けた者は、斎場使用料補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助金交付請求書受理後、速やかに口座振替等によって請求者に交付するものとする。
(1) 申請者その他関係書類に虚偽の記載をし、又は不正な行為をしたとき。
(2) その他この告示に違反したとき。
(令6告示39・一部改正)
(補助台帳)
第9条 市長は、斎場使用料補助台帳(様式第6号)を備え、斎場使用料の補助の状況を明確にしておかなければならない。
(委任)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示39・一部改正)
附則
この告示は、平成21年3月15日から施行する。
附則(平成23年5月25日告示第96号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市斎場使用料補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第50号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の下野市斎場使用料補助金交付要綱の規定は、施行日以後の斎場使用料に係る補助金について適用し、同日前までの斎場使用料に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の下野市斎場使用料補助金交付要綱の規定は、施行日以後の交付申請に係る補助金について適用し、同日前の交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(令6告示39・追加)
種別 | 単位 | 補助金額 | ||
火葬 | 12歳以上 | 1体 | 15,000円 | |
12歳未満 | 1体 | 9,000円 | ||
死産児 | 1体 | 4,000円 | ||
身体の一部 | 10kgごと | 2,000円 | ||
改葬遺体 | 1体 | 6,000円 | ||
汚物の焼却 | 胞衣汚物10kgごと | 2,000円 | ||
待合室 | 1室2時間 | 3,000円 | ||
式場 | 1室3時間 | 大 | 40,000円 | |
小 | 30,000円 | |||
式場控室 | 1室一夜 | 15,000円 | ||
霊安室1棺 | 24時間以内 | 7,000円 |
(令6告示39・全改)
(令5告示93・一部改正)