○下野市自殺予防対策連絡会議設置要綱
平成21年8月25日
訓令第29号
(目的)
第1条 自殺予防対策を総合的かつ円滑に推進するため、下野市自殺予防対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 自殺予防対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。
(2) 自殺予防対策に関する情報の収集及び連携に関すること。
(3) その他自殺予防対策の総合的な推進に関すること。
(構成)
第3条 連絡会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、健康福祉部長とし、副委員長は総合政策課長とする。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(平23訓令4・一部改正)
(委員長等)
第4条 委員長は、連絡会議の事務を総理し、連絡会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(連絡会議)
第5条 連絡会議は、必要の都度、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、連絡会議に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、健康福祉部健康増進課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月7日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(令6訓令8・全改)
役職 | 職名 |
委員長 | 健康福祉部長 |
副委員長 | 総合政策課長 |
委員 | 市民協働推進課長 |
委員 | 総務人事課長 |
委員 | 安全安心課長 |
委員 | 社会福祉課長 |
委員 | 子育て応援課長 |
委員 | こども家庭センター長 |
委員 | 高齢福祉課長 |
委員 | 健康増進課長 |
委員 | 商工観光課長 |
委員 | 教育総務課長 |
委員 | 学校教育課長 |
委員 | 生涯学習文化課長 |