○下野市養育支援訪問事業実施要綱
平成21年11月1日
告示第161号
(目的)
第1条 この告示は、養育支援が必要である家庭に対し、養育に関する相談、指導、助言、その他必要な支援を行うことで当該家庭において安定した児童の養育が行えるように実施する養育支援訪問事業(専門的相談支援)や、ホームヘルパー等を派遣し当該家庭の育児・家事支援を行うことで、保護者の不安や負担を軽減し、児童の養育環境を整える子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、家庭環境や養育環境を整え、児童虐待を未然に防止することを目的とする。
(令6告示108・全改)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、下野市とする。ただし、事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(対象家庭)
第3条 この事業の対象は、下野市内に居住し一般の子育て支援サービスを利用することが困難な状況にある次に掲げる家庭を対象とする。
(1) 若年の妊婦及び妊婦健診未受診や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(5) その他養育支援が必要であり、支援の効果が期待できると市長が認める家庭
(支援の内容)
第4条 この事業において、提供する支援は次に掲げるものとする。
(1) 短期集中支援型
ア 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠、出産、育児を迎えるための相談及び支援
イ 乳児を養育する者に対する簡単な育児、家事等の援助
ウ 乳幼児を養育する者に対する育児指導及び栄養指導
(2) 中期支援型
ア 不適切な養育環境にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対して健全な養育環境の維持や児童の発達保障のための相談及び支援
イ 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭等に対して家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援
(育児、家事等の援助の内容)
第5条 前条第1号イに規定する育児、家事等の援助の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 育児援助
ア 授乳の準備及び片付け
イ オムツ交換
ウ 沐浴介助
エ その他必要な育児援助
(2) 家事援助
ア 調理
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ その他必要な家事援助
(利用条件)
第6条 第4条に規定する支援の利用時間及び回数は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(1) 1回の利用時間は、1時間を単位とし、2時間以内とする。
(2) 1日の利用回数は、2回以内とする。
(中核機関)
第7条 この事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、下野市要保護児童対策地域協議会の調整機関である健康福祉部こども家庭センターとし、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 養育支援の必要の可能性があると思われる家庭について、関係機関からの情報収集を行うこと。
(2) 収集した情報から養育支援の必要性、今後の方針、当該家庭に与える効果等について、ケース検討会議等を開催して関係機関と協議し、支援対象者及び援助目標の設定、支援の内容等について計画し決定する。
(3) 支援の経過について、訪問支援の実施者(以下「訪問支援実施者」という。)からの報告を受け支援経過についての進行管理を行い、適時、支援上の課題について確認し対象家庭や訪問支援者へのフォロー体制を確保すること。
(4) 支援の終結決定については、支援後の評価を行い、事業担当者、訪問支援者、関係機関等と協議の上決定する。さらに、本事業による支援を終結した場合にも、必要に応じてその後の継続的な支援体制を確保すること。
(平26告示36・令6告示51・一部改正)
(訪問支援実施者)
第8条 訪問支援実施者は、中核機関において決定された計画に基づき訪問支援を実施する。
2 訪問支援実施者は、次に掲げる者とする。
(1) 保健師
(2) 助産師
(3) ホームヘルパー
(4) その他事業の円滑な実施を図るために市長が適当と認める者
3 訪問支援実施者は、必要な研修を受けるものとする。
(令6告示108・一部改正)
(令6告示108・一部改正)
(費用負担)
第11条 利用者の費用負担は、無料とする。ただし、支援を行うにあたって必要となる消耗品等に係る費用は、事業を利用する者が負担するものとする。
(令6告示108・一部改正)
(個人情報の保護及び守秘義務)
第13条 この事業に従事する者は、知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日告示第36号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第51号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月17日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4告示39・一部改正)
(令6告示108・全改)
(令6告示108・全改)
(令6告示108・全改)
(令6告示108・全改)
(令6告示108・全改)