○下野市障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年10月1日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制の整備を目的として実施する下野市障害者虐待防止対策事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)において使用する用語の例による。

(平26告示57・一部改正)

(事業主体)

第3条 本事業の実施主体は、下野市とする。

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者虐待防止の体制整備

 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認

 緊急性の判断及び緊急一時保護の実施(居室の確保を含む)

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請

 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに援助・支援方針の再評価

 虐待を受けた知的障害者、精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求

 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備

(2) 障害者虐待に関する関係機関及び地域に対する普及啓発

 障害者虐待に関する周知・広報

 保健、医療又は福祉を専門とする関係団体及び地域関係組織とのネットワークの構築

(3) 前2号に掲げるもののほか、障害者虐待に関する事業であって、市長が適当と認めるもの

(業務の委託)

第5条 本事業の業務は、法令の範囲内で社会福祉法人等に委託することができる。

(通報又は届出時の対応)

第6条 障害者虐待防止法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項、第22条第1項及び第2項による通報又は届出があったときには、これを速やかに受理し、相談・通報・届出受付票(別記様式)へ記録するとともに、別表に定める判定チームにより対応の緊急度を判定するものとする。

(緊急一時保護)

第7条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。

2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。

(緊急一時保護の居室確保)

第8条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。

(障害者虐待防止ネットワーク)

第9条 地域における障害者虐待の防止、障害者を養護する者に対する支援、事業の評価、見直しなどを協議するため、下野市地域自立支援協議会設置条例(平成25年下野市条例第7号)に規定する下野市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)にその機能を兼務させる。

2 協議会は、必要に応じて高齢福祉課、子育て応援課及びこども家庭センターとの連携を図る。

(平26告示36・平26告示57・令6告示51・一部改正)

(福祉施設への周知・啓発)

第10条 市長は、協議会などと協力し、管内の障害児者福祉施設、福祉サービス提供事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行う。

(使用者への周知・啓発)

第11条 市長は、協議会などと協力し、管内の企業、事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行う。

(学校、医療機関、保育所等への周知・啓発)

第12条 市長は、協議会などと協力し、管内の学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行う。

(秘密保持)

第13条 本事業に関係する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事業報告)

第14条 本事業について、その庶務を担当する者は年度完了後速やかに協議会へ事業実績を報告しなければならない。

(庶務)

第15条 本事業の庶務は、下野市社会福祉課において処理する。

(委任)

第16条 この告示において定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月17日告示第36号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第57号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

チームリーダー

社会福祉課長

サブリーダー

障がい福祉グループ リーダー

メンバー

障害者虐待防止法実務担当者 1人

障がい福祉グループ担当者 1人

指定相談支援事業所の相談支援専門員

画像

下野市障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年10月1日 告示第162号

(令和6年4月1日施行)