○下野市街頭防犯カメラ設置費用の補助に関する要綱
平成26年4月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、街頭犯罪等の抑止に資するため公共空間を撮影する防犯カメラを設置し、安全で安心なまちづくりを推進しようとする下野市内(以下「市内」という。)の地域団体、商業施設等に対し、その設置費用の一部を補助する下野市街頭防犯カメラ設置費用補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定める。
(1) 公共空間 屋外の不特定多数の者が自由に往来する場所をいう。
(2) 地域団体 市内の自治会及び商店会並びにこれらに準ずる団体(自主防犯団体等、一定地域の住民により構成されているもの)をいう。
(3) 商業施設等 市内の不特定多数の者が出入りする施設等をいう。
(4) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として、特定の場所に継続的に設置されるカメラで、モニター、録画装置その他関連機器で構成されているものをいう。
(補助金交付対象等)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、犯罪等を抑止するため公共空間を撮影する防犯カメラを新設又は増設しようとする地域団体の代表者及び商業施設等の代表者、管理者、経営者等であって、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 設置目的が街頭犯罪等(不法投棄を除く。以下同じ。)の抑止を目的としており、特定の個人・団体を撮影又は監視するものでないこと。
(2) 交付申請をする者又は団体の活動内容が刑罰法令に抵触するものでないこと。
(3) 設置場所が街頭犯罪等の発生率が高いと見込まれる地域であって、防犯カメラ等を設置する必要があると認められること又はそれらに隣接する地域で街頭犯罪等の抑止効果が期待できる場所と認められること。
(4) 市税等の滞納がないこと。
2 補助金の交付申請をする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付申請をする前に、防犯カメラを設置することについて、当該設置場所の所有者(所有者以外に当該設置場所を使用する権利を有する者がいる場合にあっては、当該使用する権利を有する者を含む。以下同じ。)の同意を得なければならない。
3 申請者は、防犯カメラを設置することについて道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令に基づく許可等が必要な場合には、当該許可を受けなければならない。
4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に定める団体、又はその構成員並びにこれらの者の統制下にある者、その他、公の秩序に反する活動を行っている者は、補助金の申請をすることができない。
(令2告示5・一部改正)
(撮影範囲)
第4条 補助対象となる防犯カメラの撮影範囲は屋外又はこれに準ずる通路、アーケード街、地下道、駐車場等の公共空間を撮影しているものであって、屋内を撮影するものは含まない。
2 商業施設等を撮影対象とし、同施設等の防犯を目的として防犯カメラを設置する場合、撮影された映像の2分の1以上が公共空間であることを要する。
(補助対象経費等)
第5条 補助対象は防犯カメラを新設又は増設する経費で、次の各号に掲げるものとする。ただし、既設の防犯カメラの買い替えに係る費用は対象としない。
(1) カメラ、モニター、録画装置、中継器など、防犯カメラを構成する機器の購入に係る経費であって、保守、修理、電気料金などの維持管理費及び市長が不適当と認める経費は含まない。
(2) 防犯カメラの取り付けに係る経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満は切り捨てるものとする。)とし、防犯カメラを設置しようとする場所1か所につき10万円を限度とする。
2 補助金の交付申請は、防犯カメラ設置しようとする場所1か所につき1回限りとする。ただし、補助金交付後5年を経過した時はその限りでない。
3 この告示による補助金の交付は、毎年度予算の範囲内において行う。
(令2告示5・令6告示25・一部改正)
(1) 申請者が代表者等の場合は、防犯カメラの設置が団体の総意であることを明らかにする同意書又は決議書
(2) 防犯カメラの管理責任者及び取扱者の指定に関する書類
(3) プライバシー保護誓約書
(4) 防犯カメラの購入等に要する費用の見積明細書
(5) 設置する防犯カメラの仕様を明らかにするカタログ等
(6) 防犯カメラによる撮影対象区域を明らかにした写真
(7) 防犯カメラを設置する場所を表示した見取図
(8) 第3条第2項、同第3項に規定する同意又は許可関係書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 防犯カメラ等の購入前に補助金の交付申請をすることができない場合、防犯カメラ等を購入した月の翌月に申請をしなければならない。
3 補助金の交付申請の受付期間は、市長が別に定めるものとする。
(令2告示5・一部改正)
(補助金の交付決定)
第8条 市長は前条の規定により補助金の交付申請を受理したときは、その内容及び交付対象者を審査のうえ、補助金の交付の可否を決定する。
2 市長は、補助金交付を決定したときは、下野市街頭防犯カメラ設置費用補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付を決定する場合において、この告示に定める条件のほか、必要に応じて条件を付すことができる。
4 市長は、補助金の交付を行わないことを決定したときは、下野市街頭防犯カメラ設置費用補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(令2告示5・一部改正)
(交付申請の取下げ)
第9条 申請者は、交付申請後の申請を取下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の条件又はこの告示に定める規定に違反があるとき。
(4) その他、公序良俗に反すると認められる行為があったとき。
(令6告示25・一部改正)
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合、既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(1) 防犯カメラの購入、設置等に係る請求書及び領収書の写し
(2) 設置した防犯カメラを撮影した写真又は位置図
(3) 設置した防犯カメラにより撮影された画像を印刷したもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第16条 補助金交付決定者は、下野市街頭防犯カメラ設置費用補助金額確定通知書の受理後、速やかに下野市街頭防犯カメラ設置費用補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(遵守事項)
第17条 補助金交付決定者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 善良な注意をもって防犯カメラを管理し、補助金の交付目的に従ってその効率的運用を図ること。
(2) プライバシー保護誓約書の1から5までに規定するプライバシーの保護に関すること。
(3) 防犯カメラによって撮影された画像については、適正かつ慎重に取り扱い、画像及びデータの漏洩等により個人のプライバシーを侵害することのないよう努めなければならない。また、正当な理由なくしてみだりに画像を閲覧できない措置を講じなければならない。
(4) 防犯カメラ設置及び防犯カメラにより撮影された画像及びデータの取り扱いに関して発生した問題については補助金交付決定者又は管理責任者が責任を持ってこれを解決しなければならない。
(5) 防犯カメラの設置から5年間は、その利用を継続すること。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
(6) 防犯カメラを他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保にしないこと。
(7) 犯罪抑止効果を高めるため、防犯カメラを設置している旨を撮影対象区域の見やすい場所に表示すること。ただし、当該表示を行うことによって防犯カメラの効果が期待できないと認められる場合はこの限りでない。
(8) 警察等の捜査機関から防犯カメラの閲覧を求められた場合には、これに最大限協力をすること。
(9) 市職員による防犯カメラの設置状況の検査に協力すること。
(委任)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月22日告示第5号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月18日告示第25号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令2告示5・令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令5告示93・一部改正)