○下野市建設工事発注担当者会議要領
平成26年6月18日
訓令第20号
(設置)
第1条 下野市が発注する建設工事等(以下「建設工事等」という。)の担当者の緊密な連携により、適正で効果的・効率的な工事の設計、発注及び完成を図るため、下野市建設工事発注担当者会議(以下「担当者会議」という。)を置く。
(平27訓令28・一部改正)
(所掌事項)
第2条 担当者会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市発注建設工事の連絡調整に関すること。
(2) 下野市公共工事コスト縮減プログラムに関すること。
(3) 市発注建設工事の建設発生土の調整に関すること。
(4) その他目的を達成するために必要と認めること。
(平27訓令28・全改)
(構成)
第3条 担当者会議は、別表に掲げる建設工事等に関わる所管課等に属する者のうち、それぞれの長が指名する者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(平27訓令28・一部改正)
(座長及び副座長)
第4条 担当者会議には、座長及び副座長を置く。
2 座長は、構成員の互選によるものとし、副座長は座長が指名する。
3 座長は、担当者会議を総括する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平27訓令28・一部改正)
(会議)
第5条 担当者会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて座長が招集する。
2 座長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に対して会議への出席を求めることができる。
3 会議は、分野別等で協議する必要があるときは、部会を設けることができる。部会の運営については座長の定めるところによる。
(平27訓令28・一部改正)
(庶務)
第6条 担当者会議の庶務は、総務部契約検査課において処理する。
(平27訓令9・平27訓令28・一部改正)
(その他)
第7条 担当者会議で取り扱った事項のうち、全庁的な調整、推進及び情報連絡等の必要がある事項は、庁議において報告し、又は審議するものとする。
2 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は座長が別に定める。
(平27訓令28・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日訓令第28号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(平27訓令28・全改、令6訓令8・一部改正)
下野市建設工事検査規程第2条第2項に規定する検査員
農政課長が指名する者 若干名
都市政策課長が指名する者 若干名
管理保全課長が指名する者 若干名
整備課長が指名する者 若干名
上下水道課長が指名する者 若干名
教育総務課長が指名する者 若干名
その他市長が必要と認める者