○下野市従来型訪問介護及び従来型通所介護等に係る指定事業者の指定等に関する要綱
平成28年3月31日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下野市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(平成28年下野市規則第27号)に規定する従来型訪問介護及び訪問型サービスA(以下「基準緩和型訪問介護」という。)並びに従来型通所介護及び通所型サービスA(以下「基準緩和型通所介護」という。)を行う者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(指定に係る申請者の要件)
第3条 従来型訪問介護、従来型通所介護、基準緩和型訪問介護及び基準緩和型通所介護事業者の指定に係る申請を行うことができる者は、訪問介護、通所介護又は地域密着型通所介護の指定を受けている法人とする。
(令4告示70・全改)
(指定の申請等)
第4条 法第115条の45の5第1項及び法第115条の45の6の規定による申請は、省令第140条の63の5第4項に基づき厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた従来型訪問介護及び基準緩和型訪問介護並びに従来型通所介護及び基準緩和型通所介護事業者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(令4告示70・令6告示131・一部改正)
(指定の有効期間)
第5条 法第115条の45の5第1項の指定は、6年ごとに法第115条の45の6第1項の規定による更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(令4告示70・一部改正)
(変更の届出等)
第6条 指定事業者は、当該指定に係る事業所の次に掲げる事項に変更があったとき、又は休止した事業を再開したときは、10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設にあっては、当該施設を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 申請者の登記事項証明書又は条例等
(4) 事業所(通所型サービスを行う指定事業者にあっては、当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示したもの。)及び設備の概要
(5) 利用者の推定数(通所型サービスを行う指定事業者に限る。)
(6) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(7) サービス提供責任者(訪問型サービスを行う指定事業者に限る。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
(8) 運営規程
2 指定事業者は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
3 第1項の規定による事項の変更、事業の廃止、休止又は再開に係る届出は、省令第140条の62の3第3項に基づき厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(令4告示70・令6告示131・一部改正)
(宿泊サービスの開始等の届出)
第7条 通所型サービスを行う指定事業者は、当該事業所の設備を利用し、利用者に対し夜間及び深夜に当該指定に係るサービス以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)を提供する場合は、その宿泊サービスの内容を当該宿泊サービスの提供を開始する前に、市長に届け出なければならない。
2 通所型サービスを行う指定事業者は、前項の規定による届出の内容に変更があったとき、又は休止した宿泊サービスを再開したときは、10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
3 通所型サービスを行う指定事業者は、宿泊サービスを休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の1月前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
4 前3項の規定による届出は、平成27年4月30日付け老振発第430第1号、老老発第430第1号、老推発第430第1号の厚生労働省老健局振興課長、老人保健課長、高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室長連名通知に基づき定める様式により行うものとする。
(令6告示131・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(適用期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日の前日において、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条の規定による改正前の法第53条第1項本文の指定を受けて介護予防訪問介護又は介護予防通所介護を行う者であって、医療介護総合確保推進法附則第13条ただし書の別段の申出をしないものについては、省令附則第31条ただし書の規定により、平成28年4月1日から平成34年3月31日までの間、従来型訪問介護及び従来型通所介護事業を行う事業者として指定を受けた者とみなす。
附則(令和4年4月1日告示第70号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月1日告示第131号)
この告示は、公布の日から施行する。