○下野市学校教育サポートセンター運営要綱
平成28年3月17日
教育委員会告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市学校教育サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令7教委告示11・一部改正)
(職員)
第2条 サポートセンターにセンター長、教育相談員(以下「相談員」という。)その他必要な職員を置く。
2 センター長は、学校教育課長をもって充てる。
3 相談員の取扱いについては、下野市教育相談員の設置等に関する規則(平成18年下野市教育委員会規則第17号)によるものとする。
(令7教委告示11・旧第4条繰上)
(定例会議)
第3条 サポートセンターは、必要に応じて定例会議(以下「会議」という。)を開催するものとする。
2 会議は、センター長が招集し、会議の議長となる。
3 相談員は、会議において、サポートセンター及び教育支援センターの活動状況をセンター長に報告しなければならない。
4 センター長は、サポートセンター運営に関し、必要な事案を協議に付するものとする。
(令5教委告示2・一部改正、令7教委告示11・旧第5条繰上)
(教育委員会への報告)
第4条 センター長は、サポートセンターの活動状況について、半期毎に下野市教育委員会定例会に報告するものとする。
2 センター長は、報告に際し、サポートセンターの課題や今後の取組方針等、意見を付すものとする。
(令7教委告示11・旧第6条繰上)
(庶務)
第5条 サポートセンターの庶務は、下野市教育研究所において処理する。
(令7教委告示11・旧第7条繰上)
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
(令7教委告示11・旧第8条繰上)
附則
この告示は、平成28年3月17日から施行する。
附則(令和4年1月13日教委告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委告示第2号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月20日教委告示第11号)
この告示は、令和7年6月20日から施行する。