○下野市新生児人形等教育機材貸出要綱

平成28年11月25日

告示第160号

(目的)

第1条 この告示は、下野市新生児人形等教育機材(以下「機材」という。)の貸出しに関して必要な事項を定め、機材の円滑な活用を図ることを目的とする。

(令6告示57・一部改正)

(貸出の対象)

第2条 この告示による機材の貸出しを受けることができる者は、市内に在住し、在勤し、又は在学する活動グループ又は団体であって、市民を対象とした活動を行うものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 この告示により貸出しを行う機材は、別表のとおりとする。

(令6告示57・一部改正)

(貸出承認申請)

第3条 機材の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下野市新生児人形等教育機材貸出申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 申請者は、機材の使用を希望する日の6月前の日から7日前の日までに申請書を提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(令6告示57・一部改正)

(申請の承認)

第4条 市長は、前条の申請の内容を審査し、機材の貸出しを決定したときは、下野市新生児人形等教育機材貸出承認書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 貸出しの希望時間が重複する複数の申請があった場合は、原則として先着順とする。

3 市長は、第1項の決定に当たり、この告示に定めるもののほか、必要に応じて条件を付すことができる。

4 市長は、前条の申請の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、機材の貸出しをしないものとし、下野市新生児人形等教育機材貸出不承認書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(1) 貸し出すことにより市の事業に支障をきたすとき、又はそのおそれがあるとき。

(2) 法令又は公序良俗に反するとき、又はそのおそれがあるとき。

(3) 特定の個人、政党、思想又は宗教団体の活動に利用され、又はそのおそれがあるとき。

(4) 商業宣伝又は営利目的であるとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

(令6告示57・全改)

(貸出し等)

第5条 機材の貸出し又は返却は、原則として市長が指定する場所(以下「指定場所」という。)において、市職員の立会いのもと行うものとする。

2 貸出期間は、原則として1週間以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、貸出期間を延長することができる。

3 貸出しにかかる費用については、原則として無料とする。ただし、貸出期間中に著しい汚損、破損又は紛失等が生じた場合は、その原状回復にかかる費用の全額又は一部を申請者が負担するものとする。

4 申請者は、機材を返却するときは、下野市新生児人形等教育機材使用実績報告書(様式第4号)を提出するとともに、指定場所において市職員の点検を受けなければならない。

(令6告示57・一部改正)

(使用上の遵守事項)

第6条 申請者は、機材の使用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第三者に権利を譲渡又は転貸しないこと。

(2) 許可された用途以外に使用しないこと。

(3) 使用にあたっては、汚損、破損及び紛失等に細心の注意を払うこと。

(4) 貸出期間を順守すること。

(5) その他市長が特に付した条件に従って使用すること。

(令6告示57・一部改正)

(申請者からの取り消し等)

第7条 申請者の都合により、貸出しにかかる申請の内容を変更又は取り消す場合は、速やかに連絡するものとする。

(貸出承認の取消し)

第8条 市長は、申請者が第6条に定める事項を遵守しなかった場合、その他この規定に違反した場合は、その承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消した場合は、下野市新生児人形等教育機材貸出承認取消書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 前2項の場合において、既に貸出しを行っている場合は、市長は返却を命じるものとし、申請者は直ちにこれに応じなければならない。

4 貸出承認の取消しにより申請者に損害が生じても、市は一切の責任を負わない。

(令6告示57・一部改正)

(市の責任)

第9条 機材の使用により、申請者が被った損害又は申請者が第三者に与えた損害に対しては、市は一切の責任を負わない。

(令6告示57・一部改正)

(管理及び事務の取り扱い)

第10条 機材の管理及びこの告示に関する事務の取扱いは、こども家庭センターが行うものとする。

(令6告示57・一部改正)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月29日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の下野市新生児人形等教育機材貸出要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る機材の貸出しについて適用し、同日前までの申請に係る機材の貸出しについては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(令6告示57・全改)

下野市新生児人形等教育機材一覧表

番号

機材名

台数

1

新生児モデル

16

2

胎児人形セット

1

3

布製歯科モデル

1

4

歯列発育模型

3

5

人生を豊かに育む教育(小学生向け)

1

6

人生を豊かに育む教育(中学生向け)

1

(令4告示39・令6告示57・一部改正)

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(令6告示57・全改)

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(令6告示57・一部改正)

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(令4告示39・令6告示57・一部改正)

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(令6告示57・一部改正)

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下野市新生児人形等教育機材貸出要綱

平成28年11月25日 告示第160号

(令和6年4月1日施行)