○下野市歴史的風致維持向上計画庁内策定委員会設置要綱
平成29年6月1日
訓令第12号
(設置)
第1条 市の歴史的風致維持向上計画策定のための庁内組織として、下野市歴史的風致維持向上計画庁内策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において「歴史的風致維持向上計画」とは、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第5条第1項に規定する「歴史的風致維持向上計画」をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 歴史的風致維持向上計画の策定に関すること。
(2) その他歴史的風致維持向上計画に関し必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、別表第1に掲げる者をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は都市建設部長及び教育次長をもって充てる。
(令6訓令8・一部改正)
(職務)
第5条 委員長は、委員会を主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
(作業部会)
第7条 第3条に規定する所掌事務について、調査、研究をするため、委員会に作業部会を置く。
2 作業部会は、別表第2に掲げる者をもって組織する。
3 部会長は都市政策課長を、副部会長は文化財課長をもって充てる。
4 部会長は、作業部会の会務を掌理する。
5 部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代理する。
6 部会長は、調査及び研究した結果について、委員会に報告しなければならない。
(令6訓令8・一部改正)
(報告)
第8条 委員長は、会議の経過及び結果について、速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会及び作業部会の庶務は、都市政策課及び文化財課において処理する。
(令6訓令8・一部改正)
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
(令6訓令8・一部改正)
副市長、都市建設部長、教育次長、総合政策課長、市民協働推進課長、総務人事課長、環境課長、農政課長、商工観光課長、建設課長、生涯学習文化課長 |
別表第2(第7条関係)
(令6訓令8・一部改正)
都市政策課長、文化財課長、総合政策課政策推進グループリーダー、総合政策課公有資産グループリーダー、市民協働推進課協働推進グループリーダー、総務人事課管財グループリーダー、環境課環境政策グループリーダー、農政課産業振興グループリーダー、商工観光課観光グループリーダー、商工観光課商工業・労働グループリーダー、都市政策課都市計画グループリーダー、都市政策課まちづくり推進グループリーダー、整備課整備グループリーダー、生涯学習文化課文化振興グループリーダー、文化財課文化財グループリーダー |