○下野市特別の理由による任意予防接種費助成金交付要綱
平成30年3月30日
告示第38号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づいて接種された定期予防接種(以下「定期接種」という。)が、骨髄移植手術その他の理由により、予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種を受ける者に対し、当該予防接種に要する費用を助成することにより経済的負担の軽減を図るとともに、疾病の発生及びまん延を予防することを目的とする。
(助成対象予防接種)
第2条 助成金の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号のいずれにも該当する予防接種とする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。
(2) 使用するワクチンが、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。
(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同条の規定による年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでの間の接種であること。
(4) 再接種する予防接種について、接種済みの予防接種が予防接種実施規則の規定により接種されているものであること。
(令6告示55・一部改正)
(接種対象者)
第3条 助成対象予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。
(2) 予防接種の再接種日を受ける日において市内に住所を有すること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めた者は、接種対象者とすることができる。
(助成金交付対象者)
第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者の保護者とする。
(助成金額)
第5条 助成金の額は、助成対象者が助成対象予防接種の接種費用として医療機関に支払った額とし、定期接種に協力する旨を承諾した医療機関との契約において定める委託料を上限とする。
(令6告示55・一部改正)
(助成対象認定申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、下野市特別の理由による任意予防接種費助成対象認定申請書(様式第1号)を接種対象者が当該予防接種を受ける前に、母子健康手帳(骨髄移植手術その他の理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるもの)又は当該履歴が確認できるものの写しを添えて市長に申請するものとする。
(認定結果通知書等の交付)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定又は不認定の決定を行う。
(実施方法)
第8条 結果通知書等の交付を受けた助成対象者は、医療機関(国内に所在するものに限る。)において接種対象者に、認定された予防接種を再接種させ、その接種費用の実費を当該医療機関に支払うものとする。
2 助成対象者は、接種対象者に、認定された予防接種を再接種させた際には、接種した医療機関から交付申請書の接種済票に証明を受けるものとする。
(助成金の交付申請)
第9条 前条の規定により予防接種を再接種させた助成対象者は、再接種日から起算して1年以内に交付申請書に、予防接種予診票(再接種時に使用し、接種医及び保護者の署名等必要事項が記載されているもの)の写しを添えて市長に申請するものとする。
(助成金の交付)
第11条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに申請者の指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。
(助成金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認める者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、この助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行し、同日以降に再接種を行った予防接種から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第55号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)