○下野市水道事業及び下水道事業公印規程
平成31年4月1日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の公印について、必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、寸法、ひな形及び公印管理者は別表のとおりとし、その書体はてん書とする。
(公印の保管方法)
第3条 公印は、常に印箱に納め、押印のために使用する場合のほかは、金庫等に保管しておかなければならない。
2 公印は、公印管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第4条 公印を使用しようするときは、公印管理者に決裁文書及び公印を使用しようとする文書を提示し、その承認を得なければならない。
2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(印影の刷り込み)
第5条 納入通知書、証票等で公印を多数押印する必要があるものについては、公印管理者の承認を受けて、当該文書にその印影を刷り込むことができる。
2 公印の印影を印刷した用紙等は厳重に保管し、不用になったときは当該用紙を焼却しなければならない。
(公印の事故届)
第6条 公印管理者は、公印に関し、盗難その他の事故が生じたときは、速やかに上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第7条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者の承認を受けなければならない。
(印影等の告示)
第8条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに当該公印の使用開始期日又は廃止期日等必要な事項を告示しなければならない。
(公印台帳)
第9条 公印管理者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止したときは、必要な事項を記載し、整備しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の下野市水道事業公印規程(平成18年下野市水道事業管理規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年2月29日企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6企管規程1・一部改正)
名称 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 公印管理者 |
下野市水道事業下野市長印 | 縦24横24 | 企業経営課長 | |
下野市水道事業企業出納員印 | 縦20横20 | 企業経営課長 | |
下野市企業経営課長印 | 縦18横18 | 企業経営課長 | |
下野市下水道事業下野市長印 | 縦24横24 | 企業経営課長 | |
下野市下水道事業企業出納員印 | 縦20横20 | 企業経営課長 | |
下野市上下水道課長印 | 縦18横18 | 上下水道課長 |