○下野市水道事業事務委託規程
平成31年4月1日
企業管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、下野市水道事業における料金等(下水道使用料及び次条第13号に規定する受益者負担金等を含む。以下「水道料金等」という。)の徴収事務の委託(以下「委託事務」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(令6企管規程1・令6企管規程2・一部改正)
(委託事務の範囲)
第2条 委託事務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 窓口業務(電話応対を含む。)に関する事務
(2) 量水器の検針(休止検針、井戸水検針及び検針に伴う機器操作を含む。)に関する事務
(3) 調定に関する事務
(4) 収納に関する事務
(5) 滞納整理に関する事務
(6) 開閉栓及び清算に関する事務
(7) 給水停止の執行に関する事務
(8) 還付及び充当に関する事務
(9) 漏水認定に関する事務
(10) 量水器の管理に関する事務
(11) 水道料金システム運用及び情報入力に関する事務
(12) 資料作成に関する事務
(13) 公共下水道事業に係る受益者負担金及び分担金並びに特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業に係る受益者分担金の賦課徴収に関する事務
(14) その他前各号の事務に附帯する事務
(令6企管規程1・一部改正)
(受託者の要件)
第3条 委託事務の委託を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たしていなければならない。
(1) 委託事務を十分遂行する意思及び能力を有すると認められること。
(2) 委託された場合において、収納した水道料金等の保管が安全であると認められること。
(3) その他水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要とする要件を満たしていること。
(事務処理の原則)
第4条 委託事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、委託事務の遂行に当たり、下野市水道事業給水条例(平成18年下野市条例第162号)、下野市水道事業給水条例施行規程(平成31年下野市企業管理規程第12号)、下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年下野市条例第152号)、下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成31年下野市企業管理規程第25号)、下野市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成18年下野市条例第131号)、下野市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規程(平成31年下野市企業管理規程第27号)及び下野市水道事業及び下水道事業会計規程(平成31年下野市企業管理規程第9号)並びにこれらの規程に基づく管理者の指示を遵守し、信義に従い誠実にその事務処理を行うものとする。
2 受託者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令6企管規程1・一部改正)
(身分証明書の交付)
第5条 管理者は、受託者に身分証明書(別記様式)を交付する。
(委託)
第6条 この規程に定めるもののほか、委託事務の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月29日企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日企管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。