○下野市水道施設の破損に関する補償要綱
平成31年4月1日
企業管理規程第19号
(目的)
第1条 この規程は、市が管理する水道施設及び給水装置を破損させた者(以下「破損原因者」という。)が責任を負うべき修繕及び関係諸経費の負担並びに適正な復旧工事を行うための必要な事項を定めることを目的とする。
(費用負担者)
第2条 破損原因者は、復旧するための修繕費及び関係諸経費を負担するものとする。ただし、水道事業の管理者の権限を行う市長が認めたものについては、その一部又は全部を市が負担することができる。
(修理の実施)
第3条 市は、破損の通知等により直ちに事故現場を調査確認のうえ、破損原因者に対して修理業者依頼、応急処置、危険防止等を指示し、復旧に要する費用等については破損原因者の負担となる旨を通告するものとする。
(費用の種類)
第4条 破損原因者が負担すべき費用の種類は、修理業者に係る修理費及び市に係る損害補償費の2種類とする。
(修理費算出基準)
第5条 修理業者の行った修理費は、修理完了後、修理業者が直接破損原因者に請求して支払いを受けるものとし、その算出基準は、下野市漏水修理費積算基準等による。
(損害補償費用算出基準)
第6条 市に係る損害補償費は、次の各号に掲げる経費の合計額とする。
(1) 労力費
ア 職員の労力費(立会、断水広報、配水管のバルブ開閉、ドレーン等)は、勤務時間内であれば徴収しない。
イ 時間外、休日、祝日等の場合は、前年度の全職員の給与費の決算額を年間勤務時間で除して算出した企業経営課職員1時間当りの単価による。
(2) 損失水量費
ア 損失水量の認定は別表のとおりとする。
イ 損失水量1m3の単価は、130円に消費税と地方消費税を加算した額とする。
(令6企管規程1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月29日企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)損失水量
単位:m3
区分 口径 | パイプ切断 | パイプ亀裂 | ||
30分以内 | 1時間以内 | 30分以内 | 1時間以内 | |
13 | 6 | 12 | 5 | 10 |
20 | 14 | 28 | 12 | 24 |
25 | 21 | 42 | 17 | 34 |
30 | 31 | 62 | 25 | 50 |
40 | 54 | 108 | 33 | 66 |
50 | 85 | 170 | 43 | 86 |
75 | 190 | 380 | 57 | 114 |
100 | 338 | 676 | 102 | 204 |
150 | 759 | 1,518 | 152 | 304 |
200 | 1,350 | 2,700 | 270 | 540 |