○下野市下水道排水設備指定工事店等審査委員会設置規程
平成31年4月1日
企業管理規程第31号
(設置)
第1条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、下野市下水道条例(平成18年下野市条例第150号。以下「条例」という。)等に規定する処分に関する事務を処理するために下野市下水道排水設備指定工事店等審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は次の事務を処理する。
(1) 条例に定める違反行為に関すること。
(2) 下野市下水道排水設備指定工事店規程(平成31年下野市企業管理規程第28号)に定める違反行為に関すること。
(3) その他前各号に関し必要と認めること。
(組織及び委員会の職務)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長、副委員長は総務部長の職にある者、委員は次に掲げるものをもって充てる。
(1) 産業振興部長
(2) 都市建設部長
(3) 総務人事課長
(4) 契約検査課長
(5) 農政課長
(6) 管理保全課長
(7) 企業経営課長
(8) 上下水道課長
(9) 管理者が特に必要と認めた者
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。
(令6企管規程1・一部改正)
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
(事実の説明)
第5条 委員長は、特に必要と認めるときは、関係者を会議に出席させ、資料の提出又は意見を求めることができる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月29日企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。