○下野市歴史的風致維持向上協議会設置要綱
令和元年7月8日
告示第27号
(設置)
第1条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、下野市歴史的風致維持向上協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 法第5条第1項に規定する歴史的風致維持向上計画(以下「計画」という。)の作成及び変更に関する協議を行うこと。
(2) 法第5条第8項の規定による認定を受けた計画の円滑な実施に係る連絡調整を行うこと。
(3) 歴史的風致(法第1条に規定する歴史的風致をいう。第5号において同じ。)の維持又は向上に資する取組みに関すること。
(4) 計画の推進状況の報告・評価に関すること。
(5) 歴史的風致の維持及び向上に関し、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員18人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市の職員
(5) その他市長が必要と認める者
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、特別委員を委嘱することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を総括し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外のものを出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第7条 会議は公開とする。ただし、会長が公開することが適当でないと認めるときは、これを公開しないことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、都市建設部都市政策課において処理する。
(令6告示51・一部改正)
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 この告示の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、委嘱又は任命の日から令和3年3月31日までとする。
(最初の協議会の会議の招集)
3 第6条第1項の規定にかかわらず、最初の協議会の会議は、市長が招集する。
(下野市歴史的風致維持向上計画策定検討委員会設置要綱の廃止)
4 下野市歴史的風致維持向上計画策定検討委員会設置要綱(平成30年下野市告示第106号)は廃止する。
附則(令和6年3月29日告示第51号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。