○下野市特殊詐欺撃退機器購入費補助金交付要綱
令和元年12月12日
告示第76号
(目的)
第1条 この告示は、特殊詐欺撃退機器を購入する者に対し、その費用の一部を補助することにより、特殊詐欺被害の未然防止を図り、もって市民の財産を守ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「特殊詐欺撃退機器」とは、電話による特殊詐欺被害を未然に防止することを目的に製造された電話機又は機器であって、次の各号のいずれかに該当する機能を持つ電話機又は電話機に外部接続可能な機器をいう。
(1) 電話の着信時に、電話の相手方に警告音声を発する機能を有し、かつ、通話中に自動的に通話内容を録音する機能
(2) 特殊詐欺等の迷惑電話の着信を自動判別し、着信を拒否又は着信ランプ等で警告表示する機能
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、特殊詐欺撃退機器を購入した日及び補助金の交付を申請した日において次の各号の要件を全て満たす者とする。
(1) 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者であること。
(2) 65歳以上の者のみの世帯又は家族と同居しているが、65歳以上の者が電話を受けやすい時間帯のある世帯であること。
(3) 世帯に属する全ての者が本市の市税を滞納していないこと。
(4) 世帯に属する全ての者が本市又は警察から現に特殊詐欺撃退機器の貸出しを受けていないこと。
(5) 世帯に属する全ての者がこの告示に基づく補助金の交付を過去に受けていないこと。
(令6告示29・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、特殊詐欺撃退機器の購入に要する費用(購入事業者による取付けが必要な場合は、その費用を含む。)とする。
2 補助の対象となる特殊詐欺撃退機器(以下「補助対象機器」という。)は、1世帯につき1台に限るものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数がある時は、これを切り捨てた額)とし、5,000円を上限とする。
(令6告示29・一部改正)
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下野市特殊詐欺撃退機器購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、補助対象機器を購入した日の属する年度の翌年度の4月末日までに市長に申請しなければならない。
(1) 補助対象機器の購入に係る領収書の写し(申請者の氏名、品名、事業者名及び日付の記載があるもの)
(2) 補助対象機器の機能が記載されているカタログ又は取扱説明書等の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(令6告示29・一部改正)
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(下野市特殊詐欺撃退機器貸出事業実施要綱の一部改正)
2 下野市特殊詐欺撃退機器貸出事業実施要綱(平成29年下野市告示第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月21日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の下野市特殊詐欺撃退機器購入費補助金交付要綱の規定は、施行日以後に購入した特殊詐欺撃退機器に係る補助金について適用し、施行日前に購入した特殊詐欺撃退機器に係る補助金については、なお従前の例による。
(令6告示29・全改)