○下野市まちづくり連絡調整会議設置要綱
令和4年7月13日
訓令第8号
(設置)
第1条 本市のまちづくりの推進を図るため、下野市都市計画マスタープラン等に係る事務の協議及び調整を行う庁内組織として、下野市まちづくり連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 下野市都市計画マスタープランの推進に係る協議及び調整に関すること。
(2) 下野市立地適正化計画の推進に係る協議及び調整に関すること。
(3) 下野市都市交通マスタープランの推進に係る協議及び調整に関すること。
(4) 下野市景観計画の推進に係る協議及び調整に関すること。
(5) 下野市緑の基本計画の推進に係る協議及び調整に関すること。
(6) 市のまちづくりに係る開発行為等の協議及び調整に関すること。
(7) その他まちづくりの推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 調整会議は、別表に掲げる職にある者を委員として組織する。
2 委員長は、都市建設部長をもって充て、副委員長は都市政策課長をもって充てる。
(令6訓令8・一部改正)
(職務)
第4条 委員長は、委員会を主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調整会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(報告)
第6条 委員長は、会議の経過及び結果について、速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 調整会議の庶務は、都市建設部都市政策課において処理する。
(令6訓令8・一部改正)
(推進体制)
第8条 委員及びその補助職員は、第2条で規定する所掌事務について、必要な調査、研究及び資料の整備を行うものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(令6訓令8・全改)
都市建設部長、総合政策課長、安全安心課長、環境課長、社会福祉課長、農政課長、商工観光課長、都市政策課長、管理保全課長、整備課長、企業経営課長、上下水道課長、農業委員会事務局長、教育総務課長、文化財課長 |