○下野市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金支給要綱
令和5年9月25日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、新型コロナウイルスワクチンの効果的・効率的な接種を進める観点から、新型コロナウイルスワクチンの個別接種を一定回数行った診療所に対する下野市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金(以下「協力金」という。)の支給等に関して、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 診療所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。
(2) 個別接種 市長の要請に応じて個別接種に協力する旨を承諾した医師により、当該医師に係る診療所で接種を行うものをいう。
(3) 不正受給 故意若しくは重大な過失により支給申請書に虚偽の記載を行い、又は偽りの証明を行うことにより、本来受けることのできない協力金を受け、又は受けようとすることをいう。ただし、支給に関する申請書類の記載誤りが故意又は重大な過失によらない軽微なものと認められる場合はこの限りでない。
(4) 職域接種 「新型コロナワクチンの職域接種の開始について」(令和3年6月1日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)、「新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)に係る職域接種の開始について」(令和3年11月17日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)及び「オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの職域追加接種の開始について」(令和4年9月20日付け厚生労働省健康局予防接種担当参事官室事務連絡)に規定する接種をいう。
(5) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業をいう。
(6) 中小企業が共同実施する職域接種 中小企業が商工会議所、総合型健康保険組合、業界団体等複数の企業で構成される団体を事務局として共同実施する職域接種をいう。
(7) 大学等が実施する職域接種 大学、短期大学、高等専門学校又は専門学校(以下「大学等」という。)が接種対象者に所属の学生を含み、かつ、文部科学省が別に定める地域貢献の基準を満たすものとして実施する職域接種をいう。
(支給対象期間)
第3条 協力金の支給の対象となる期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 令和5年5月1日から同年7月2日まで
(2) 令和5年7月3日から同年9月3日まで
(3) 令和5年9月4日から同年11月5日まで
(4) 令和5年11月6日から同年12月31日まで
(5) 令和6年1月1日から同年3月3日まで
(令5告示163・一部改正)
(支給対象となる診療所)
第4条 協力金の支給対象となる診療所は、下野市内に所在するものであって、週100回以上の個別接種を支給対象期間内に4週以上行った診療所とする。ただし、週100回以上の個別接種を行った週について、各診療所で時間外、夜間又は休日に係る接種体制を少なくとも週1日用意(時間外、夜間又は休日に自治体の集団接種会場等への医療従事者派遣を行った場合を含む。)している場合に限る。
2 1週当たりの接種回数の算定は、当該週の月曜日から日曜日までとする。
(1) 中小企業が共同実施する職域接種又は大学等が実施する職域接種であって、接種対象者が中小企業又は大学等の委託する外部の医療機関に出向いて職域接種を受ける場合
(2) 大学等が実施する職域接種であって、接種対象者が大学の附属病院に出向いて職域接種を受ける場合
(3) 中小企業が共同実施する職域接種又は大学等が実施する職域接種であって、大学の附属病院が当該大学内で実施する場合
4 第1項の規定にかかわらず、下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)に規定する暴力団又は暴力団員等に該当する代表者又は役員が経営に参画している場合は、支給対象としない。
(協力金の額)
第5条 協力金の額は、診療所が週100回以上の個別接種を支給対象期間内に4週以上行った場合、週100回以上の接種をした週における接種回数に対し、1回当たり2,000円とする。
(協力金の申請)
第6条 協力金の支給を受けようとする診療所は、市長が別に定める書類により市に申請しなければならない。
3 前2項に規定する申請の受付期間は、市長が別に定める日までとする。
(協力金の支給決定)
第8条 市長は、前条の審査の結果、協力金の支給又は不支給の決定を行うものとする。
(協力金の不支給)
第10条 市長は、協力金の不支給を決定したときは、下野市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金不支給決定通知書(様式第3号)により当該診療所に通知するものとする。
(申請のみなし取下げ)
第11条 市長は、第9条第1項の規定により協力金の支給決定通知書の通知後、請求書の不備により振込不能があり、市長が確認に努めたにもかかわらず、相当の期間書類の補正が行われなかった場合その他診療所の責に帰すべき事由により支給できなかったと認められる場合は、当該協力金の申請が取り下げられたものとみなす。
(1) 不正受給の場合 支給決定した協力金の全額
(2) 前号に該当しない場合であって、当該診療所に支給されるべき協力金の額を超えて支給を受けた場合 当該支給されるべき額を超えて支給した部分の額
2 市長は、前項第1号に該当すると認めた場合においては、不正受給と認めた日又は協力金の支給決定を取り消した日以後、当該診療所に協力金を支給しないものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、支給取消決定通知書により速やかにその決定の内容を当該診療所に通知するものとする。
(協力金の返還)
第13条 診療所は、前条第1項の規定により協力金の支給決定を取り消されたときは、市長の命ずるところにより協力金を返還しなければならない。
(加算金)
第14条 市長は、診療所が第12条第1項の規定による協力金の支給決定の取消しを受け、返還を命じられたときは、その受領の日からの日数に応じ、当該協力金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付させることがある。
(延滞金)
第15条 市長は、診療所が第13条の規定により協力金の返還を命ぜられ、協力金及び加算金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付の額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付させることがある。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月27日告示第163号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。