○下野市多面的機能支払事業費補助金交付要領
令和6年2月13日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業・農村の持つ多面的機能の維持発展を図るため、多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日付け25農振第2253号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づいて実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の構成及び交付単価)
第2条 補助金の構成及び交付単価は、別表に掲げるとおりとする。
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、実施要綱別紙1に規定する農地維持支払交付金に係る事業又は実施要綱別紙2に規定する資源向上支払交付金に係る事業を実施する活動組織であって、実施要綱別紙1の第5の1又は実施要綱別紙2の第5の1に規定する多面的機能発揮促進事業に関する計画(実施要領様式第1―2号)を作成し、市長の認定を受けたものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする活動組織は、下野市多面的機能支払事業費補助金交付申請書(様式第1号)を、市長が別に定める期日までに、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 多面的機能発揮促進事業に関する計画の認定の申請について(実施要領様式第1―1号)
(2) 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する活動計画書(実施要領様式第1―3号)
(3) その他市長が特に必要と認める書類
2 活動組織は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に国の助成割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助事業に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は、補助金の交付が適当でないと認めたときは、当該申請者にその旨を記した下野市多面的機能支払事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(交付条件)
第6条 交付条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更又は補助事業の内容の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合は、あらかじめ、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止しようとする場合は、あらかじめ、下野市多面的機能支払事業費補助金中止届(様式第4号)を市長に提出すること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合は、速やかに農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する活動計画書により市長に報告すること。
(軽微な変更の範囲)
第7条 前条第1号における軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 実施要綱別紙1の第3に規定する農地維持支払交付金算定の対象となる農用地面積の変更
(2) 実施要綱別紙1の第4に規定する農地維持支払交付金の対象活動の変更
(3) 実施要綱別紙2の第3に規定する資源向上支払交付金算定の対象となる農用地面積の変更
(4) 実施要綱別紙2の第4に規定する農地維持支払交付金の対象活動の変更
(5) 活動組織の変更
(事業の実施状況報告)
第9条 活動組織は、規則第11条並びに実施要領第1の8及び第2の11の規定により、市長が別に定める期日までに、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 多面的機能支払交付金活動記録(実施要領様式第1―6号)
(2) 多面的機能支払交付金金銭出納簿(実施要領様式第1―7号)
(3) 多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書(実施要領様式第1―8号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした活動組織は、前項の報告書を提出するに当たって、当該補助事業に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした活動組織(前項の規定により当該補助事業に係る仕入れに係る消費税等相当額を減額して報告した活動組織を除く。次項において同じ。)は、第1項の報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助事業に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額を多面的機能支払事業費補助金の仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号。以下「消費税等相当額報告書」という。)により速やかに市長に報告しなければならない。
4 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした活動組織は、当該補助事業に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、交付要綱第11の確定のあった日の翌年の6月30日までに消費税等相当額報告書により市長に報告しなければならない。
5 前2項の規定にかかわらず、活動組織が消費税の納税の義務が免除される事業者である場合は、売上高を確認できる帳簿の市長への提出をもって消費税等相当額報告書による報告とみなす。
6 市長は、消費税等相当額報告書の提出を受けたときは、下野市多面的機能支払事業費補助金交付決定変更・取消通知書兼返還命令書(様式第7号)により、期限を定めて当該活動組織に当該補助事業に係る仕入れに係る消費税等相当額の返還を命じるものとする。
(補助金の請求)
第10条 規則第19条の規定により、概算交付を受けようとする活動組織は、市長が別に定める期日までに、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 下野市多面的機能支払事業費補助金概算払請求書(様式第8号)
(2) 下野市多面的機能支払事業費補助金交付決定通知書の写し
(財産処分の制限)
第12条 活動組織は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分しようとするときは、あらかじめ下野市多面的機能支払事業費補助金に係る財産処分承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 活動組織は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、活動組織が補助金の全部に相当する金額を納付した場合又は農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表により当該財産の耐用年数を勘案して定める期間を経過した場合はこの限りでない。
(帳簿等の保管)
第13条 活動組織は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(1) 虚偽の申請があったとき。
(2) その他この告示の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に補助金の交付が完了しているときは、下野市多面的機能支払事業費補助金交付決定変更・取消通知書兼返還命令書により、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現になされている下野市多面的機能支払事業費補助金の交付に係る手続(廃止前の下野市多面的機能支払事業費補助金交付要領(平成28年下野市告示第41号)に基づきなされたものを除く。)は、この告示の定めるところによりなされた手続とみなす。
附則(令和6年3月29日告示第42号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6告示42・一部改正)
補助金の構成 (10a当たり) | 田 | 畑 | 草地 |
農地維持支払交付金 | 3,000円 | 2,000円 | 250円 |
資源向上支払交付金(共同活動) | 1,800円 | 1,080円 | 180円 |
資源向上支払交付金(長寿命化) | 4,400円 | 2,000円 | 400円 |
資源向上支払交付金 (水田の雨水貯留機能の強化(田んぼダム)) | 300円 | ― | ― |