○下野市介護保険事業における死者の介護保険情報の開示に関する要綱
令和6年3月5日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき市が行う要介護認定、要支援認定及び介護給付等に関する情報(以下「介護保険情報」という。)のうち、死者に係る情報についての開示の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(情報の開示申請者)
第2条 死者に係る介護保険情報の開示を申請できる者は、当該死者の配偶者、子、父母又はこれらに準ずる者(以下「遺族」という。)又は遺族の法定代理人若しくは遺族の委任を受けた任意代理人とする。
(開示する情報の範囲)
第3条 開示する情報の範囲は、当該死者に関して市が作成し、又は取得した介護保険情報であって、次に掲げるもののうち必要なものとする。
(1) 認定調査票(概況調査、基本調査及び特記事項をいう。ただし、記載事項のうち調査実施者が特定される部分を除く。)
(2) 主治医意見書(主治医への照会により開示に支障がないと判断された場合に限る。)
(3) 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(状態区分変更通知書等を含む。)
(4) 介護認定審査会会議録(委員が特定される部分を除く。)
(5) 介護認定審査会資料(認定調査票の調査結果を厚生労働省から配布されたコンピュータ・プログラム(同等の機能を持つプログラムを含む。)で処理することにより得た帳票をいう。)
(6) 介護サービスの利用状況等の記録
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めたもの
2 前項に掲げる介護保険情報は、当該死者が死亡した日が属する年度から遡って5年度分まで開示するものとする。
(1) 遺族
ア 死者に関する介護保険情報開示申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
イ 戸籍謄本(開示申請をする日前30日以内に交付されたものに限る。以下同じ。)その他死者との関係を確認できる書類を提出し、又は提示しなければならない。
ウ 次項の規定により、遺族本人であることを明らかにしなければならない。
(2) 遺族の法定代理人
ア 申請書を市長に提出しなければならない。
イ 戸籍謄本その他死者と遺族との関係を確認できる書類を提出し、又は提示しなければならない。
ウ 法定代理人としての身分を証明できる書類を提出し、又は提示しなければならない。
エ 次項の規定により、法定代理人本人であることを明らかにしなければならない。
(3) 遺族の任意代理人
ア 申請書を市長に提出しなければならない。
イ 戸籍謄本その他死者と遺族との関係を確認できる書類を提出し、又は提示しなければならない。
ウ 委任状(様式第2号)を提出しなければならない。
エ 次項の規定により、任意代理人本人であることを明らかにしなければならない。
2 申請者の本人確認については、次の各号に掲げる書類(顔写真付きのものは1種類、顔写真付きでないものは2種類)のいずれかを提示し、又は写しを提出しなければならない。
(1) 運転免許証
(2) 健康保険の被保険者証
(3) 個人番号カード
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める書類
2 開示の方法は、原則、窓口における写しの交付によるものとする。ただし、送付による写しの交付が適切であると判断した場合にあっては、例外的にこれを認めるものとする。
3 前項の開示を行ったときは、申請書の処理経過欄へ記録を行うものとする。
(情報を開示しない場合)
第6条 市長は、開示の申請があった介護保険情報に、次の各号のいずれかに該当する内容が含まれている場合は、当該内容について開示しないものとする。
(1) 当該死者以外の個人に関する情報であって、開示することにより当該死者以外の個人の正当な権利利益を侵害するおそれがあるもの
(2) 前号に規定するもののほか、市及び関係機関の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合その他介護保険情報を開示することが不適切であると認める理由があるもの
(開示を受けた者の遵守事項)
第7条 介護保険情報の開示を受けた者は、当該介護保険情報の取扱いについて、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 申請書に記載した使用目的から逸脱した使用を行わないこと。
(2) 開示を受けた介護保険情報を厳重に管理し、紛失又は破損しないように適切な保管に努めるとともに、当該介護保険情報(複写し、又は複製したものを含む。)が不要になったときは、速やかに廃棄すること。
(3) 市から開示を受けた介護保険情報の返還を求められたときは、これに応じること。ただし、既に廃棄している場合を除く。
(費用負担)
第9条 介護保険情報の写しの作成及び送付に要する費用は、申請者が負担するものとする。
(開示に係る事務の執行)
第10条 申請書の受付その他開示に係る事務は、健康福祉部高齢福祉課において行うものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。