○下野市任意予防接種費用助成実施要綱

令和6年3月29日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種以外の市長が実施する予防接種(以下「任意予防接種」という。)に要する費用の一部を助成することにより、予防接種に係る経済的負担を軽減し、もって市民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象となる任意予防接種の種類、助成対象者、助成金額等)

第2条 助成の対象となる任意予防接種の種類は、別表に掲げるとおりとする。ただし、インフルエンザ予防接種については、毎年10月から翌年2月末日までに接種を受けたものに限る。

2 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、接種日において市の住民基本台帳に記載されている者のうち、別表に掲げるものとする。

3 助成金額及び助成回数は、別表に掲げる金額及び回数を上限とする。ただし、インフルエンザ予防接種は、第1項に定める期間中、別表に掲げるいずれか一方のワクチンについて助成する。

4 前3項の規定にかかわらず、任意予防接種による副反応に係る診察等に要した費用は、任意予防接種を受けた者の負担とする。

(令6告示133・一部改正)

(予防接種の実施方法)

第3条 助成対象者は、市長からの要請に応じ任意予防接種に協力する旨を承諾した一般社団法人小山地区医師会に所属する会員医師のいる医療機関又は市と任意予防接種に係る委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において、任意予防接種を受けるものとする。ただし、受託医療機関以外の医療機関において接種を受けることについて特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により任意予防接種を受けようとする助成対象者は、事前に任意予防接種依頼等申請書(様式第1号)により市に申請しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、申請書に記載された依頼先に対して、任意予防接種依頼書(様式第2号)を交付するものとする。

(助成対象者の費用負担)

第4条 助成対象者の任意予防接種に係る自己負担額は、任意予防接種に要した費用から別表に規定する助成金額を差し引いた金額とする。

(受託医療機関の接種費用の請求方法)

第5条 任意予防接種を実施した受託医療機関の長は、任意予防接種請求書及び実績報告書(様式第3号)及び風しん・MR任意予防接種実施報告書兼請求書(様式第4号)(以下これらを「請求書」という。)を1月分ごとに取りまとめ、予診票を添付して、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、受託医療機関が実施した任意予防接種の費用について、第2条第3項に規定する助成金額を委託料として、請求書に基づいて支払うものとする。

(受託医療機関以外での接種の助成方法)

第6条 第3条第1項ただし書の規定により受託医療機関以外の医療機関において任意予防接種を受けた助成対象者は、接種を受けた日から1年以内に、任意予防接種費助成金交付申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、当該決定について任意予防接種費助成金(交付・不交付)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定し、当該決定内容を通知した申請者に対し、速やかに当該申請者が指定する金融機関口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、助成対象者が、偽りその他不正な行為により助成を受けたと認めたときは、当該助成金額の全部を返還させることができる。

(健康被害の救済措置)

第8条 任意予防接種に起因する健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び下野市予防接種事故災害補償規程(平成18年下野市告示第129号)に基づき必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(下野市予防接種実施要領及び下野市予防接種助成事業実施要綱の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 下野市予防接種実施要領(平成23年下野市告示第55号)

(2) 下野市予防接種助成事業実施要綱(平成23年下野市告示第56号)

(経過措置)

3 この告示の施行の日前に実施された予防接種に係る取扱いについては、なお従前の例による。

(令和6年10月1日告示第133号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

(令6告示133・一部改正)

予防接種の種類

助成対象者

助成回数

助成金額

おたふくかぜ

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン

過去におたふくかぜに罹患したことがない右の者

第1期

生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

1回

3,000円

第2期

5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の前日までの間にあるもの

1回

3,000円

風しん

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(MR)

19歳以上の者で、次のいずれにも該当するもの

(1) 妊娠を望む49歳以下の女性及びその配偶者又は妊婦の配偶者

(2) 風しん抗体検査により検査値が低値であると判明している者

1回

5,000円

乾燥弱毒生風しんワクチン(R)

3,000円

インフルエンザ

インフルエンザHAワクチン

生後6月から12歳までの者

2回

2,000円(1回当たり)

13歳から18歳(高校3年生相当)までの者

1回

2,000円

経鼻弱毒生インフルエンザワクチン

2歳以上18歳(高校3年生相当)までの者

1回

2,000円

帯状疱疹

乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン)

過去に市の助成を受けて帯状疱疹ワクチンを接種したことがない50歳以上の者

1回

4,000円

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)

2回

10,000円(1回当たり)

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下野市任意予防接種費用助成実施要綱

令和6年3月29日 告示第54号

(令和6年10月1日施行)