○下野市親元就農者支援事業助成金交付要綱

令和6年3月29日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の農業を担う農業経営体の確保及び増加を図るため、親等と同一の農業経営に従事し、将来的な経営継承を目指す親元就農者に対して、予算の範囲内で下野市親元就農者支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人経営体 個人(世帯)で農業生産を営む経営体をいい、法人化して事業を行う経営体は含まない。

(2) 親元就農 3親等以内の親族が経営する個人経営体に従事者として就農することをいう。

(3) 親元就農者 親元就農をする者をいう。

(4) 助成事業者 助成金の交付対象となる親元就農者をいう。

(5) 農業経営主 親元就農者の3親等以内の親族である経営主をいう。

(6) 親元就農期間 親元就農者が農業経営主の元で従事する期間をいう。

(7) 経営移譲 農業経営に必要な農地、主要な機械及び施設、生産物並びに資材の取引の一切を継承し、後継者名義で確定申告を行うことをいう。

(8) 交付対象期間 当初の事業計画の承認日から24月間とする。

(9) 就農状況報告終了日 交付対象期間が終了した日の翌日から起算して5年後の日をいう。

(交付要件等)

第3条 助成事業者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 第5条第1項に定める承認申請書の提出時点において、年齢が50歳以下であること。

(3) 農業経営主から経営移譲を受ける意思が明確であり、かつ、将来的に農業経営主から切れ目なく経営移譲を受けること。

(4) 経営移譲後、認定新規就農者又は認定農業者になることが確実と認められること。

(5) 農業に月18日以上かつ150時間以上従事する(初回の承認申請時にあっては、予定を含む。)こと。交付対象期間終了日の翌日から5年間についても同様であること。

(6) 第5条第1項に定める承認申請書の提出時点において、農業経営主に就農した日(家族経営協定の締結日又は青色事業専従者となった日をいう。以下「就農した日」という。)から2年を経過していないこと。

(7) 国、県、市、農業協同組合その他の公共団体等から生活費の確保を目的とした補助を受けていないこと。

(8) 市税を滞納していないこと。

(9) 下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等と関係がないこと。

(10) 過去にこの告示による助成金の交付を受けたことがないこと。

2 農業経営主は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 第5条に定める承認申請書の提出時点において、経営の拠点が市内であること。

(2) 前年の世帯所得(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母を含む。)が600万円以下であること。

(3) 前年の主たる収入が農業収入であること。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) 下野市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等と関係がないこと

3 前項第1号における経営の拠点の判断については、農地台帳に記載のある市内に存する農地面積と市外に存する農地面積の比較により判断するものとする。

(助成金の額及び期間)

第4条 助成金の額は、月額5万円とし、交付対象期間の範囲内で交付するものとする。

2 前項の規定は、24月を超える親元就農期間を妨げるものではない。ただし、24月経過後の期間については、助成金の交付の対象とはしない。

3 助成金の交付対象期間中に第11条の規定による審査により助成金の交付をしないと決定した期間が生じた場合においては、当該期間に対しての交付対象期間の延長は行わない。ただし、助成事業者が病気や怪我等やむを得ない理由により第8条の規定に基づき親元就農の中止又は辞退を届け出た場合等で市長が認めた場合については、この限りでない。

(計画承認申請)

第5条 助成事業者は、就農した日から2年以内に親元就農者支援事業計画承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)に次の書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 住民票の写し

(3) 誓約書(様式第3号)

(4) 助成事業者及び農業経営主の納税証明書(原本を提出すること)

(5) 戸籍謄本

(6) 身分証明書の写し

(7) 青色事業専従者給与に関する届出書(税務署受付印が押されているもの)、家族経営協定書(関係者、関係機関の署名等がされているもの)又は就農した日がわかる書類

(8) 生計を一にする世帯員全員の前年(申請時点において取得できない場合にあっては、直近年)の所得証明書

(9) 農業経営主の前年分の確定申告書及び決算書の写し

(10) その他市長が必要と認める書類

2 助成事業者は、初めて承認申請書による申請をした年度の翌年度以後も事業を継続する場合には、承認申請書に事業計画書を添付して、4月30日までに市長に提出しなければならない。

(事業内容の承認)

第6条 市長は、前条の規定により承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、内容が適当であると認めたときは、速やかに親元就農者支援事業計画承認通知書(様式第4号)により助成事業者に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第7条 助成事業者は、前条により承認を受けた承認申請書の内容に変更があった場合には、速やかに親元就農者支援事業計画変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する承認を行った場合は、親元就農者支援事業計画変更承認通知書(様式第6号)により助成事業者に通知するものとする。

(親元就農の中止、辞退)

第8条 助成事業者が親元就農を中止し、又は辞退する場合は、親元就農者支援事業中止(辞退)(様式第7号)に記入し、市長に届け出なければならない。

(交付申請、交付対象期間における就農状況の報告)

第9条 助成事業者は、交付対象期間中、承認申請書を提出した年度の3月末日までに、親元就農者支援事業交付申請書(様式第8号)に次の書類を添付して、市長に申請しなければならない。前条の規定により親元就農を中止し、又は辞退する場合においても同様とする。

(1) 就農状況報告書(様式第9号)

(2) 住民票の写し

(3) 助成事業者及び農業経営主の納税証明書(原本を提出すること)

(4) 生計を一にする世帯員全員の前年の所得証明書

(5) 農業経営主の前年分の確定申告書及び決算書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付対象期間終了後の就農状況報告)

第10条 助成事業者は、交付対象期間終了日の属する年度の翌年度から就農状況報告終了日が属する年度までの間、毎年3月末日までに就農状況報告書(交付終了後)(様式第10号)に次の書類を添付して市長に報告しなければならない。ただし、第1号及び第2号については1度のみの提出とする。

(1) 農業経営主から経営移譲を受けたことが確認できる書類

(2) 認定農業者又は認定新規就農者の認定証の写し

(3) 農業経営主の前年分の確定申告書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(就農状況報告の審査)

第11条 市長は、第9条に定める就農状況報告書及び添付書類の内容を精査し、助成金の交付額を決定するものとする。この場合において、交付額を決定する上での判断基準は次のとおりとする。

(1) 月の農業従事日数が18日未満であり、かつ、作業時間が150時間に満たない月については、助成金は交付しない。

(2) 交付対象期間中に市外に転出した場合、転出日の属する月以後の月分の助成金は交付しない。

(3) 生計を一にする世帯員全員の前年の所得が600万円を超過したことが認められた場合、当該年度及び翌年度以後の助成金は交付しない。

(4) 助成事業者又は農業経営主について、市税の滞納が認められた場合は、助成金は交付しない。

(交付決定)

第12条 市長は、前条により決定した助成金の交付額について、親元就農者支援事業助成金交付決定通知書(様式第11号)により助成事業者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第13条 助成事業者は、前条の通知を受けたときは、親元就農者支援事業助成金交付請求書(様式第12号)により市長に助成金を請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(実績報告)

第14条 助成事業者は、交付対象期間終了日から30日以内に親元就農者支援事業実績報告書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(実地調査)

第15条 助成事業者は、助成金の交付に係る報告又は実地調査に応じることを求められた場合は、これに応じなければならない。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の申請により、助成金の交付を受けたとき。

(2) 親元就農の内容が著しく不適当であると認められるとき。

(3) 助成金を交付することが適当でないと認められる事由が発生したとき。

(4) この告示に基づき市長が行った指示その他法令等に違反したとき、又は助成金の返還事由と認められるような不正行為等があったことが明らかになったとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消すときは、親元就農者支援事業助成金交付決定取消通知兼返還命令書(様式第14号)により助成事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定に基づき交付決定を取り消した助成事業者に対しては、助成金に係る承認申請を受理しない。

(助成金の返還)

第17条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、親元就農者支援事業助成金交付決定取消通知兼返還命令書により、期限を定めてその全額の返還を命じるものとする。

(助成金に係る関係書類の保存)

第18条 助成事業者は、助成金の申請等に係る関係書類を整理、保管し、就農状況報告終了日から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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下野市親元就農者支援事業助成金交付要綱

令和6年3月29日 告示第61号

(令和6年4月1日施行)