○下野市業務時間延長窓口の実施要綱
令和6年3月29日
訓令第10号
下野市窓口業務時間延長の実施要綱(平成18年下野市訓令第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市の執務時間を定める規則(平成18年下野市規則第1号)第1条の規定による時間内に来庁することが困難な市民等に対する利便性の向上を図るため、業務時間延長窓口(以下「延長窓口」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施日)
第2条 延長窓口の実施日(以下「実施日」という。)は、毎週火曜日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、延長窓口は実施しない。
(1) 実施日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たる日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの年末年始の期間(前号に定める祝日を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、災害等の特別な事情があると市長が認めるとき。
(実施時間)
第3条 延長窓口の実施時間は、午後5時15分から午後7時までとする。
(実施業務)
第4条 延長窓口の取扱業務は、原則次のとおりとする。
税務課
(1) 市税等の徴収及び収納に関すること。
(2) 国民健康保険税の徴収及び収納に関すること。
(3) 介護保険料の徴収及び収納に関すること。
(4) 後期高齢者医療保険料の徴収及び収納に関すること。
(5) 税証明に関すること。
(6) 個人市県民税に関すること。
(7) 国民健康保険税に関すること。
(8) 介護保険料に関すること。
(9) 後期高齢者医療保険料に関すること。
(10) 軽自動車税に関すること。
(11) 固定資産税及び都市計画税に関すること。
(12) 森林環境税に関すること。
市民課
(1) 戸籍に関すること。(他の市町村(特別区を含む。)への確認が必要な事務を除く。)
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 印鑑登録に関すること。
(4) 諸証明に関すること。
(5) 外国人住民の居住地の届出及び特別永住者証明書の交付等に関すること。
(6) 公的個人認証証明書の発行に関すること。
(7) 個人番号カードの交付に関すること。
(8) 埋火葬許可及び改葬許可に関すること。
(9) 臨時運行許可に関すること。
(10) 旅券申請の受付及び旅券の交付に関すること。
(11) 収入証紙及び栃木県収入証紙の売りさばきに関すること。
(12) 国民健康保険に関すること。
(13) 国民年金に関すること。
(14) 後期高齢者医療に関すること。
社会福祉課
(1) 各種手帳に関すること。
(2) 自立支援医療に関すること。
(3) 各種サービスに関すること。
(4) 各種手当に関すること。
(5) 医療費助成に関すること。
子育て応援課
(1) 児童手当に関すること。
(2) 育児ママ・パパリフレッシュ事業利用券の交付に関すること。
(3) 保育園の入園に関すること。
(4) 保育料に関すること。
こども家庭センター
(1) 母子健康手帳の交付に関すること。
(2) 出生又は転入に伴う母子保健関係の手続に関すること。
高齢福祉課
(1) 各種サービスに関すること。
(2) 各種申請に関すること。
会計課
(1) 現金の収納及び保管に関すること。
(職員の勤務時間)
第5条 延長窓口の業務に従事する職員(以下「遅番勤務者」という。)の勤務時間、休憩時間等は、下野市職員の勤務時間に関する規程(平成18年下野市訓令第27号)第2条第2項の規定に基づき、次のとおりとする。
勤務形態 | 勤務時間 | 休憩時間 |
通常勤務者 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで |
遅番勤務者 | 午前10時30分から午後7時15分まで | 1時間とし、その時限は、所属長が定める。 |
2 延長窓口を実施する課の所属長は、延長窓口を実施する月の前月20日までに遅番勤務者の勤務時間の割振りを定め、当該職員に明示しなければならない。
(遅番勤務者の変更)
第6条 遅番勤務者の変更は、次のとおりとする。
(1) 遅番勤務者が勤務すべき日の前日午後5時までに勤務できない旨を申し出た場合 所属長は、他の職員に対し当該日における勤務時間の割振り変更を行い、遅番勤務(前条第1項に規定する遅番勤務者の勤務時間をいう。)に従事させるものとする。
(2) 遅番勤務者が勤務すべき日の前日午後5時以降に勤務できない旨を申し出た場合 所属長は、他の職員に対し当該日における延長窓口の実施に係る時間について、時間外勤務を命ずるものとする。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。