○下野市クビアカツヤカミキリ被害木伐採費補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、特定外来生物であるクビアカツヤカミキリによる樹木の被害の拡大を防止するため、成虫の発生源となる被害木の伐採をする者に対し市が予算の範囲内で交付する下野市クビアカツヤカミキリ被害木伐採費補助金(以下「補助金」という。)について、下野市補助金交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) クビアカツヤカミキリ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成17年政令第169号)別表第1に定めるクビアカツヤカミキリをいう。
(2) 被害木 フラス(クビアカツヤカミキリの幼虫が寄生している樹木において発生するふん及び木くずが混同したものをいう。以下同じ。)が発生している樹木をいう。ただし、果樹園に存するものを除く。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市の区域内に被害木を所有し、又は管理する個人であって当該被害木の伐採を事業者に委託して実施するもの
(2) 前号の委託に要する費用を負担する者
(3) 栃木県が作成するマニュアル等に基づき適切に被害木の伐採を実施する者
(4) 市税の滞納がない者
(5) 同一年度内に同一世帯の者(同一世帯であった者を含む。)が補助金の交付を受けていない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用とする。
(1) 被害木の伐採に要する費用
(2) 伐採に伴う被害木の運搬に要する費用
(3) 伐採に伴う被害木の処分(微細チップ化又はくん蒸によるものに限る。)に要する費用
(4) 切り株の逸出防止措置(ビニールシートによる被覆に限る。)に要する費用
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に6分の5を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、25万円を上限とする。
(実施計画書の提出等)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、下野市クビアカツヤカミキリ被害木認定及び管理等実施計画書(様式第1号。以下「実施計画書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) フラスの写真
(2) 被害木の位置を示す図面
(3) 被害木伐採に係る経費の見積書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による実施計画書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、補助の対象となる被害木(以下「補助対象被害木」という。)としての認定の可否を決定し、その結果を当該実施計画書を提出した者に通知するものとする。
(1) 認定通知書の写し
(2) 補助対象被害木の伐採に係る経費を支払ったことが確認できる書類の写し
(3) 補助対象経費の内訳が確認できる書類
(4) 次に掲げる補助対象被害木の現況写真
ア 伐採前の被害状況が確認できるもの
イ 伐採の実施状況及び伐採後の状況が確認できるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金の交付の決定をした者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付された補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 法令若しくはこの告示の規定に違反したとき、又は市長の指示に従わないとき。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。