○下野市議会政策検討会議設置要綱

令和5年10月31日

議会告示第3号

(設置)

第1条 この要綱は、下野市議会基本条例(平成25年下野市条例第32号)第11条第4項の規定に基づき、政策立案等に必要な調査研究を行うため、議会運営委員会において、会派又は2人以上の議員から条例制定等の政策提案が行われたときは、当該政策提案のうち過半数の議員の賛同が得られたもの(以下「政策検討項目」という。)について、下野市議会政策検討会議(以下「政策検討会議」という。)を設置する。

2 政策検討会議が設置されたときは、全議員で構成する下野市議会政策検討会議全体会(以下「全体会」という。)を同時に設置する。

3 全体会に会長を置き、議長をもって充てる。

(所掌事務)

第2条 政策検討会議は、次に掲げる事項を所掌し、必要に応じて全体会に報告を行うものとする。

(1) 条例、計画等の原案の作成に関すること。

(2) 政策検討項目に係る調査及び検証に関すること。

(3) その他政策提案に関すること。

(組織)

第3条 政策検討会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 会派代表者

(2) 常任委員会正副委員長

(3) 政策アドバイザー

(4) その他議長が必要と認めるもの

2 政策アドバイザーは、条例作成等について知識経験を有する者のうちから議長が任命し、条例作成等について指導・助言を行う。

3 議長は、オブザーバーとして参加することができる。

(座長及び副座長)

第4条 政策検討会議に、座長及び副座長を1人置く。

2 座長及び副座長は委員の互選によりこれを定める。

3 副座長は座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、座長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことはできない。

(市民意見の聴取等)

第6条 政策検討会議は、市民の意見を広く聴取するためにパブリックコメントを実施することができる。

2 前項のパブリックコメントは下野市議会ホームページにおいて行うものとする。

3 政策検討会議は、必要に応じて執行機関又は関係機関等に意見照会を行うことができる。

4 前項の意見照会は、座長名で行うものとする。

(運営等)

第7条 政策検討会議は、必要に応じて市民等の参考招致、公聴会の開催、執行機関からの助言及び、専門的知見の活用を図るものとする。

2 政策検討会議は、会議でまとまった政策検討項目について、全体会への報告及び議会運営委員会の承認を経て、議会に対し条例等の提案を行うものとする。

(庶務)

第8条 政策検討会議の庶務は、議会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

下野市議会政策検討会議設置要綱

令和5年10月31日 議会告示第3号

(令和5年10月31日施行)