○下野市保育所等におけるICT化推進事業補助金交付要綱

令和6年7月10日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市内の保育所等において、保育士等の業務負担の軽減を図るため、業務をICT化するためのシステムを導入するための費用に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「保育所等」とは、次に掲げる施設を運営する法人又は個人をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

(3) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設

(4) 児童福祉法第34条の18第1項に基づく届出を行い、かつ、病児保育事業実施要綱(平成27年7月17日付雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の要件を満たす事業所

(補助対象事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)の内容は次のとおりとする。

(1) 前条第1号から第3号の施設において、保育士等の業務負担を軽減するため、業務をICT化するための保育業務支援システムを導入する事業

(2) 前条第4号の施設において、利用希望者の利用手続の負担軽減や病児保育事業を行う事業所の業務負担軽減及び安定的な運営の確保のため、病児保育事業を行う事業所における空き状況の確認や予約手続等の業務をICT化するための保育業務支援システムを導入する事業

(補助事業の要件)

第4条 前条第1号の事業において導入する保育業務支援システムは、次に掲げる全ての機能を有すること。

(1) 保育に関する計画及び記録に関する機能

(2) 園児の登園及び降園の管理に関する機能

(3) 保護者との連絡に関する機能

2 前条第2号の事業において導入する保育業務支援システムは、次に掲げる全ての機能を有すること。

(1) 空き状況をリアルタイムで表示できる機能

(2) 利用希望者がオンラインで予約、キャンセル手続ができる機能

(3) 自動リマインド機能

(4) キャンセル待ちの自動繰上機能

(補助対象経費)

第5条 補助の対象とする経費は、保育業務支援システムの導入に要する購入費、リース料、保守料、工事費、通信費及びその消費税及び地方消費税のうち、市長が適当と認めるものとする。

(補助金の額)

第6条 この告示による補助金の額は、前条に定める補助対象経費の額又は100万円のいずれか低い額に4分の3を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 下野市保育所等におけるICT化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 下野市保育所等におけるICT化推進事業補助金事業計画書(様式第2号)

(3) 保育業務支援システムの見積書の写し

(4) 保育業務支援システムの見積書の内訳明細書

(5) 保育業務支援システムに搭載されている機能等の詳細を確認できる資料

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付が適当と認めるときは補助金の交付決定を行い、当該申請者にその旨を記した下野市保育所等におけるICT化推進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付が適当でないと認めたときは、当該申請者にその旨を記した下野市保育所等におけるICT化推進事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条第2項による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、この補助金の交付の決定に当たり次の条件を付すものとする。

(1) 対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(2) 対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具その他の財産(以下「財産」という。)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(3) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(4) 対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、対象事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(5) 対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告による補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(6) 対象事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金の額の確定の日(対象事業の変更又は中止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(7) その他交付の条件については、厚生労働省が定める保育対策総合支援事業費補助金(保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業))交付要綱に定めるところに基づき、市長が適当と認めるものとする。

(事業の変更等申請)

第10条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、下野市保育所等におけるICT化推進事業補助金事業変更等申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更を除く。

(2) 対象事業を中止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による変更等申請があったときは、その内容を審査し、変更等が適当と認めるときは下野市保育所等におけるICT化推進事業補助金変更等決定通知書(様式第6号)により、変更等が適当でないと認めたときは下野市保育所等におけるICT化推進事業補助金変更等不決定通知書(様式第7号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、対象事業が完了したときは、市長が別に定める日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 下野市保育所等におけるICT化推進事業補助金実績報告書(様式第8号)

(2) 下野市保育所等におけるICT化推進事業補助金事業報告書明細(様式第9号)

(3) 導入時期、経費の額及び支払済であることを証する書類

(4) 導入された保育業務支援システムの仕様等が確認できる資料

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、交付決定者から前条の実績報告があったときは、規則第16条の規定により補助金の額を確定し、下野市保育所等におけるICT化推進事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 前条の通知を受けた交付決定者が補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める日までに、下野市保育所等におけるICT化推進事業補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者に対して、規則第17条の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すときは、聴聞又は弁明の機会の付与の手続を経るものとする。

3 市長は、前項の手続を経て交付決定の取消しを決定したときは、交付決定者に対し、速やかに、その旨を下野市保育所等におけるICT化推進事業補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(補助金の返還命令)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は交付額を変更した場合において、既に補助金を交付しているとき、又は変更後の交付額の額を上回る額の補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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下野市保育所等におけるICT化推進事業補助金交付要綱

令和6年7月10日 告示第104号

(令和6年7月10日施行)