○下野市市制施行20周年記念事業庁内検討委員会設置要綱
令和6年8月19日
訓令第16号
(設置)
第1条 市制施行20周年記念事業(以下「記念事業」という。)の検討及び庁内における調整を行うため、下野市市制施行20周年記念事業庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 記念事業の基本方針に関すること。
(2) 記念事業の内容に関すること。
(3) その他記念事業の推進に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会の委員は、下野市庁議等規程(平成20年下野市訓令第28号)に定める部長会議の構成員をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は副市長をもって充てる。
4 副委員長は総合政策部長をもって充て、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(設置の期間)
第4条 委員会の設置期間は、設置の日から第2条に規定する事務が終了するまでの期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長が必要と認めるときには、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。