○下野市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成事業実施要綱
令和6年12月27日
告示第157号
(目的)
第1条 この告示は、妊娠判定を受ける低所得の妊婦に対し、初回の産科受診に要する費用の一部を助成することにより、妊婦の早期の産科受診を促すとともに、伴走型相談支援につなげ母体及び胎児の健康の保持増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、妊娠判定のため産科を受診する日において、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市民税非課税世帯に属する者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である者
2 前項の規定にかかわらず、市長は、妊娠判定のため産科受診が特に必要と認める者を対象者とすることができる。
(受診項目、助成額等)
第3条 妊娠判定のための受診項目は、問診・診察、尿検査及び超音波検査等とする。ただし、超音波検査については、医療機関が必要と判断した場合に限る。
2 助成の額は、受診項目に係る費用の自己負担相当額とし、1回の受診につき1万円を限度とする。
3 助成の回数は、1年度につき2回までとする。
(申請の要件)
第4条 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも同意しなければならない。
(1) 第2条の対象者であることを確認するため、申請者の属する世帯の課税状況等を確認すること。
(2) 本事業の適切な実施のため、本市が、本事業及び妊産婦健康診査に係る医療機関その他関係機関と必要な情報を確認又は共有すること。
(助成の申請)
第5条 申請者は、初回産科受診料助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(受診)
第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「受診者」という。)は、市が指定する医療機関(以下「委託医療機関」という。)に受診券を提出して受診するものとする。
2 受診者は、委託医療機関に受診券を提出することにより助成金の受領を委託医療機関に委任するとともに、受診に要した額が第3条第2項に規定する限度額を超えた場合には、その超えた額を受診した委託医療機関に直接支払わなければならない。
(委任払いによる助成)
第8条 委託医療機関は、受診券の提出を受けて診療を行ったときは、初回産科受診料請求書(様式第4号)に受診券を添付し、診療した月の翌月10日までに市長に助成金を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに当該請求金額を委託医療機関が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(受診の特例)
第9条 市長は、受診券の交付を受けずに医療機関を受診した対象者(以下「特例受診者」という。)が、その受診に要した費用を医療機関に支払っている場合であっても、当該特例受診者に対して助成をすることができる。
(償還払いによる助成)
第10条 市長は、前条第3項の規定による助成金の交付を決定したときは、当該助成金を速やかに特例受診者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(1) 第2条に規定する要件を欠いたとき。
(2) 虚偽又は不正の手段により助成を受けたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。