○下野市飲料水用浄水器設置補助金交付要綱
令和7年2月3日
企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、下野市水道事業が供給する飲料に供する水(以下「飲料水」という。)を浄化する浄水器の購入及び設置に要する費用の一部に対する下野市飲料水用浄水器設置補助金(以下「補助金」という。)の交付について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象浄水器)
第2条 この規程において、補助金の交付の対象となる浄水器(以下「補助対象浄水器」という。)は、飲料水を供給する給水装置に接続する等して、飲料水から有機フッ素化合物であるペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)を除去するものであることとする。
(交付の対象)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 飲料水用の浄水器を設置するもの
(2) 市長が別に指定する配水区域内の水道加入者
2 補助対象浄水器の基数は、原則として1加入者あたり1基を限度とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、浄水器の購入及び設置に要する費用の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は1万円のうち、いずれか低い額とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下野市飲料水用浄水器設置補助金交付申請書兼口座振込依頼書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、別に市長が定める日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 浄水性能を確認できる書類
(2) 浄水器の購入及び設置に係る金額の分かる書類の写し
(3) 浄水器の設置状況を確認できる写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定により交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者の指定する金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。
(補助対象浄水器の譲渡又は転売の禁止)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けた日以後1年を経過するまで、補助対象浄水器を第三者に譲渡又は転売してはならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。