○(仮称)まちづくり財団設立に向けたプロジェクトチーム設置要綱

令和7年3月31日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下野市プロジェクトチームの設置基準等に関する規程(平成19年下野市訓令第43号)第3条第2項及び第4条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的及び名称)

第2条 持続可能な発展を目指し、地域活力を創出するための(仮称)まちづくり財団を設立することを目的として、(仮称)まちづくり財団設立に向けたプロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 プロジェクトチームは、前条に規定する設置目的に沿って、次の各号に定める業務を行う。

(1) (仮称)まちづくり財団の設立に向けた調査研究、実態調査などに関すること。

(2) (仮称)まちづくり財団の設立に向けた庁内及び関係機関との協議、調整に関すること。

(3) (仮称)まちづくり財団の設立に向けた法務、財務手続きなどの整理、検討に関すること。

(4) (仮称)まちづくり財団の設立に向けた基本方針などの策定に関すること。

(5) その他(仮称)まちづくり財団の設立に必要な事項に関すること。

(設置期間)

第4条 プロジェクトチームは、設置の日から審議が終了する日まで置くものとする。

(組織)

第5条 プロジェクトチームは、別表に掲げる部署の部課長及びグループリーダー(以下「プロジェクトメンバー」という。)をもって組織する。

2 プロジェクトチームにリーダー及びサブ・リーダーを置き、リーダーに都市建設部長を充て、サブ・リーダーに商工観光課長を充てる。

(運営)

第6条 プロジェクトチームの会議は、必要に応じてリーダーが招集する。

2 リーダーは、必要に応じてワーキンググループ等を設置することができる。

3 リーダーは、必要に応じてプロジェクトチームの会議にプロジェクトメンバー以外の者を出席させることができる。

(庶務)

第7条 プロジェクトチームの庶務は、都市建設部管理保全課において行う。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、リーダーが別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、審議終了の日をもって効力を失う。

別表(第5条関係)

プロジェクトメンバー

総合政策部総合政策課

総務部総務人事課

産業振興部商工観光課

都市建設部

都市建設部都市政策課

教育委員会事務局生涯学習文化課

教育委員会事務局文化財課

教育委員会事務局スポーツ振興課

(仮称)まちづくり財団設立に向けたプロジェクトチーム設置要綱

令和7年3月31日 訓令第5号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
下野市例規集/第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和7年3月31日 訓令第5号