○(仮称)まちづくり財団設立に向けたプロジェクトチーム設置要綱
令和7年3月31日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市プロジェクトチームの設置基準等に関する規程(平成19年下野市訓令第43号)第3条第2項及び第4条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的及び名称)
第2条 持続可能な発展を目指し、地域活力を創出するための(仮称)まちづくり財団を設立することを目的として、(仮称)まちづくり財団設立に向けたプロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(1) (仮称)まちづくり財団の設立に向けた調査研究、実態調査などに関すること。
(2) (仮称)まちづくり財団の設立に向けた庁内及び関係機関との協議、調整に関すること。
(3) (仮称)まちづくり財団の設立に向けた法務、財務手続きなどの整理、検討に関すること。
(4) (仮称)まちづくり財団の設立に向けた基本方針などの策定に関すること。
(5) その他(仮称)まちづくり財団の設立に必要な事項に関すること。
(設置期間)
第4条 プロジェクトチームは、設置の日から審議が終了する日まで置くものとする。
(組織)
第5条 プロジェクトチームは、別表に掲げる部署の部課長及びグループリーダー(以下「プロジェクトメンバー」という。)をもって組織する。
2 プロジェクトチームにリーダー及びサブ・リーダーを置き、リーダーに都市建設部長を充て、サブ・リーダーに商工観光課長を充てる。
(運営)
第6条 プロジェクトチームの会議は、必要に応じてリーダーが招集する。
2 リーダーは、必要に応じてワーキンググループ等を設置することができる。
3 リーダーは、必要に応じてプロジェクトチームの会議にプロジェクトメンバー以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第7条 プロジェクトチームの庶務は、都市建設部管理保全課において行う。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、リーダーが別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、審議終了の日をもって効力を失う。
別表(第5条関係)
プロジェクトメンバー | 総合政策部総合政策課 |
総務部総務人事課 | |
産業振興部商工観光課 | |
都市建設部 | |
都市建設部都市政策課 | |
教育委員会事務局生涯学習文化課 | |
教育委員会事務局文化財課 | |
教育委員会事務局スポーツ振興課 |