○下野市義務教育学校検証委員会設置規則
令和7年3月21日
教育委員会規則第5号
(設置)
第1条 下野市立南河内小中学校における義務教育9年間の系統性・連続性に配慮した教育活動の取組の実施状況及び施設一体型での義務教育学校による効果について検証するため、下野市義務教育学校検証委員会(以下「検証委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検証委員会は、次に掲げる事項について検証するものとする。
(1) 南河内小中学校における教育内容及びその効果に関すること。
(2) 施設一体型学校及び南河内小中学校における小中一貫教育の導入による成果及び今後の取組に関すること。
(3) その他小中一貫教育に関する必要な事項
(組織)
第3条 検証委員会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 教育関係者
(2) 学校運営協議会の代表者
(3) 保護者の代表者
(4) 地域の代表者
(5) 学識経験を有する者
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員がその選任資格を失ったときは、同時に委員の職を失うものとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検証委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
(職務)
第6条 委員長は、会務を総理し、検証委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 検証委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 検証委員会は、特に必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 検証委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、検証委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(会議招集の特例)
2 第7条第1項の規定にかかわらず、この告示の施行以後又は委員の任期満了後最初に行われる会議は教育委員会が招集する。