○下野市教育長交際費支出基準及び公表基準
令和7年3月21日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市教育長が、教育行政の円滑な運営のため、教育委員会を代表して行う外部との交際に要する教育長交際費(以下「交際費」という。)の支出基準及び公表基準について、必要な事項を定めるものとする。
(支出区分及び範囲)
第2条 交際費の支出区分及び範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 会費 各種団体等が開催する会合等に構成員又は来賓として出席する場合の会費制懇親会の会費
(2) 慶祝金 慶事及び飲食を伴う総会等の各種行事に要する経費
(3) その他 その他、教育長が特に必要と認めた経費
(1) 宗教行事又は宗教的行為若しくは宗教的内容を伴う行事
(2) 政党その他の政治団体又はその支部に対するもの
(支出基準)
第3条 交際費の支出基準は、別表のとおりとし、規定の無いものについては、社会通念上妥当と認められる範囲の額とする。
(交際費の公表)
第4条 交際費の公表は、支出があった月分を翌月末までに下野市ホームページに掲載する方法で行う。ただし、その内容が非公開情報(下野市情報公開条例(平成18年下野市条例第10号)第7条に規定する情報)に該当するものであるときは、当該部分は公表しない。
2 公表する事項は次のとおりとする。
(1) 支出日
(2) 支出区分
(3) 支出内容
(4) 支出金額
(見直し)
第5条 この訓令については、社会経済情勢の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
下野市教育長交際費支出基準
区分 | 金額 | 備考 | |
1 会費 | 会費が明確な場合 | 会費等実費 | |
会費が不明確な場合 | 社会通念上妥当と認められる範囲で教育長が判断する金額 | 原則として、食事の提供がある場合に限る。 | |
2 慶祝金 | 市から補助金を支出している団体(下部組織を含む。)が主催する総会、イベント・大会、式典、行事等 | 5,000円 | 原則として、食事の提供がある場合に限る。 |
市から補助金を支出していない団体が主催する総会、イベント・大会、式典、行事等 | 5,000円 | ||
叙勲等祝賀会 | 10,000円 | ||
3 その他 | 教育長が特に必要と認めた場合 | 社会通念上妥当と認められる範囲で教育長が判断する金額 |