○下野市議会モニター設置要綱

令和7年3月26日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市議会(以下「市議会」という。)の運営及び広報紙の発行について市民から要望、提言その他の意見を広く聴取することにより、市議会の円滑かつ民主的な運営を推進するために設置する下野市議会モニター(以下「市議会モニター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住する者、通勤する者又は通学する者及び事業者をいう。

(2) 会議 市議会の本会議、常任委員会、特別委員会及び市議会議長(以下「議長」という。)の下に設置する組織等をいう。

(定員)

第3条 市議会モニターの定員は、10人以内とする。ただし、議長が必要と認めたときは増員することができる。

(資格)

第4条 市議会モニターは、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 満16歳以上の市民であること。

(2) 常勤の下野市職員でないこと。

(3) 国又は地方公共団体の議員でないこと。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)180条の5に規定する委員会の委員又は委員でないこと。

(5) 市議会の仕組み及び運営に関心があること。

(6) 市政及び地域社会の発展に関心があること。

(募集方法)

第5条 市議会モニターは公募とする。ただし、議長は、適当と認めた団体等又は個人に対し、適任者の推薦を依頼することができる。

(委嘱)

第6条 市議会モニターは、公募者及び推薦者のうちから議長が委嘱する。

2 議長は、前項の規定による市議会モニターの委嘱に当たっては、市議会モニターの年齢、性別、居住地等に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

(職務)

第7条 市議会モニターの職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会議(非公開で行われるものを除く。)を傍聴(インターネット等による視聴を含む。)し、当該会議の運営に関する意見を文書(電子メールを含む。次号において同じ。)により提出すること。

(2) 議会だより又は市議会ホームページ等に関する意見を文書により提出すること。

(3) 議長が依頼した市議会の運営に関する調査事項に回答すること。

(4) モニター会議に出席し、市議会議員と1年に1回以上、意見交換を行うこと。

(5) その他議長が必要と認めること。

(解任)

第8条 議長は、市議会モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、当該市議会モニターを解任することができる。

(1) 第4条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 市議会モニターから辞任の申出があったとき。

(3) その他議長が解任する必要があると認めたとき。

(任期)

第9条 市議会モニターの任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(謝礼)

第10条 市議会モニターに対する謝礼は、予算の範囲内において支給する。

(庶務)

第11条 市議会モニターに関する庶務は、議会事務局において処理する。

(意見等の処理)

第12条 議長は、市議会モニターから意見、提案等が提出されたときは、議会運営委員会に送付し、その対応について検討させるものとする。

2 議会運営委員会は、前項の規定による検討結果を取りまとめ、文書で議長に報告するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(下野市議会広報モニター設置要綱の廃止)

2 下野市議会広報モニター設置要綱(令和元年下野市議会告示第1号)は、廃止する。

下野市議会モニター設置要綱

令和7年3月26日 議会告示第1号

(令和7年4月1日施行)