○下野市シティプロモーションロゴマークの使用に関する要綱

令和7年4月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市シティプロモーションロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。

(使用目的)

第2条 ロゴマークは、下野市の「東の飛鳥」の歴史的特性と、その特性に裏付けられたくらしやすいまちづくりのプロモーションを推進するために使用する。

(種類及びデザイン)

第3条 ロゴマークの種類は次に掲げるものとし、デザインは、別図1のとおりとする。

(1) 「東の飛鳥」シンボルマーク

(2) 「シモツケ くらし ウッテツケ」ロゴマーク

(3) 「シモツケ ウッテツケ」ロゴマーク

(権利の帰属)

第4条 ロゴマークに関する一切の権利は、市に帰属する。

(使用範囲)

第5条 ロゴマークは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、何人も使用することができる。

(1) 市及びロゴマークの信用及び品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。

(2) 公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(3) 特定の個人、事業者、団体、政党、宗教、思想、商品、サービス等を市が支援、公認若しくは推奨しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(4) 第三者の正当な利益を侵害するおそれがあるとき。

(5) 自己の商標や意匠等に相当するものとして、独占的に使用されるおそれがあるとき。

(6) ロゴマークの変形を行う場合又はロゴマークの立体物を作製する場合で、その表現がロゴマークと認められないとき。

(7) 反社会的勢力による活動その他これに類する行為と認められるとき。

(8) 政策や行政の意思決定に関し、誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、その使用が不適当と市長が認めるとき。

(使用許可申請等)

第6条 ロゴマークを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめシティプロモーションロゴマーク使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて市長に申請し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、申請書の提出を省略することができる。

(1) 報道機関が報道を目的として使用する場合

(2) 個人が非営利目的で使用する場合

(3) その他市長が申請を必要としないと認めた場合

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに使用の可否を決定し、シティプロモーションロゴマーク使用許可(不許可)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定によりロゴマークの使用を許可するに当たって、必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 ロゴマークの使用料は、無料とする。

2 市は、ロゴマークの使用に関し生じる一切の経費を負担しない。

(使用期間)

第8条 第6条第3項に規定する許可を受けた場合のロゴマークの使用期間は、原則として、使用許可を受けた日から翌年度末までとする。ただし、市長がその使用状況を考慮し、相当と認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(申請内容の変更等)

第9条 申請者は、申請内容に変更が生じた場合は、シティプロモーションロゴマーク使用変更許可申請書(様式第3号)に変更が生じたことを明らかにした必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更許可申請があったときは、その内容を審査し、速やかに変更許可の可否を決定し、シティプロモーションロゴマーク使用変更許可(不許可)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用上の遵守事項)

第10条 ロゴマークを使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ロゴマークのデザインは、原則として改変等はしないこと。ただし、第3条第3号に規定する「シモツケ ウッテツケ」ロゴマークについては、市のイメージアップに繋げる目的に限り、別図2の斜線部分に示す範囲において、市のくらしやすさを表す任意の文言を追加して使用することができる。

(2) ロゴマークを使用した制作物等を商標登録又は意匠登録しないこと。

(3) その他ロゴマークの使用において、市長の指示に従うこと。

2 第6条第3項の規定に基づき許可を受けた申請者(以下「許可を受けた使用者」という。)は、前項に規定する事項に加えて次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された内容により使用し、許可に付された条件に従うこと。

(2) ロゴマークを使用した制作物等の完成品を、速やかに市に提出すること。ただし、当該完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真を提出することをもって代えることができるものとする。

(3) 第三者にロゴマークの使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(使用状況等の調査)

第11条 市長は、ロゴマークの適正な活用を図るため必要と認める場合、使用者に対し、その使用状況について報告を求めることができるものとする。

(使用の取消し)

第12条 使用者が第10条に定める事項を遵守しなかったときその他この告示に違反したときは、速やかにロゴマークの使用を取りやめなければならない。許可を受けた使用者にあっては、市長はその許可を取り消すことができる。この場合において、当該許可を受けた使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、シティプロモーションロゴマーク使用許可取消通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。

(事故、苦情等の処理)

第13条 ロゴマークの使用により使用者が被った損害、使用者が第三者に与えた損害、その他ロゴマークの使用中に発生した事故及び苦情等については、使用者の責任のもとに必要な措置を講じるものとし、市は一切の責任を負わない。

(賠償請求等)

第14条 使用者は、ロゴマークの使用により市に損害を生じさせたときは、その損害を市に賠償しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別図1(第3条関係)

(1) 「東の飛鳥」シンボルマーク

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(2) 「シモツケ くらし ウッテツケ」ロゴマーク

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(3) 「シモツケ ウッテツケ」ロゴマーク

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別図2(第10条関係)

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下野市シティプロモーションロゴマークの使用に関する要綱

令和7年4月1日 告示第66号

(令和7年4月1日施行)