○下野市シティプロモーションサウンドロゴ「シモツケ くらし ウッテツケ」の使用に関する要綱

令和7年4月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市シティプロモーションサウンドロゴ「シモツケ くらし ウッテツケ」(以下「サウンドロゴ」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示においてサウンドロゴとは、下野市の歴史的特性に裏付けられたくらしやすさを全国的にアピールし、イメージアップを図るために作成した音声をいう。

(権利の帰属)

第3条 サウンドロゴに関する一切の権利は、市に帰属する。

(使用の範囲)

第4条 サウンドロゴは、次の各号いずれかに該当する場合を除き、何人も使用することができる。

(1) 市及びサウンドロゴの信用及び品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。

(2) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(3) 特定の個人、事業者、団体、政党、宗教、思想、商品、サービス等を市が支援、公認若しくは推奨しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(4) 第三者の正当な利益を侵害するおそれがあるとき。

(5) 特定の個人又は団体のサウンドロゴに相当するものとして、独占的に使用されるおそれがあるとき。

(6) 反社会的勢力による活動その他これに類する行為と認められるとき。

(7) 政策や行政の意思決定に関し、誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、その使用が不適当と市長が認めるとき。

(遵守事項)

第5条 サウンドロゴを使用する者(以下「使用者」という。)は、別表「サウンドロゴの使用方法について」を遵守しなければならない。

2 使用者がこの告示に違反したときは、市は当該使用者に対し、サウンドロゴの使用についての改善又はサウンドロゴの使用中止を指示することができる。

(使用料)

第6条 サウンドロゴの使用料は、無料とする。

(経費等の負担)

第7条 市は、サウンドロゴの使用に関し生じる一切の経費を負担しない。

(苦情等の処理)

第8条 サウンドロゴを使用したことにより、苦情等が発生した場合は、使用者の責任においてその処理にあたるとともに必要な措置を講じなければならない。

(損害賠償等)

第9条 使用者は、サウンドロゴの使用により市に損害又は損失を生じさせたときは、その損害等を市に賠償しなければならない。

2 使用者が、サウンドロゴの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、市長は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。

3 サウンドロゴの使用によって、使用者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、サウンドロゴの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

1 サウンドロゴの使用について

① データの改変は行わないこと。

② 再生途中で速度を変えたり、音量を上げたり下げたり、途中で停止又は途中から再生して使用しないこと。

③ 他の音声を重ねて使用しないこと。

④ 特定の個人や団体のロゴマークやキービジュアル等に被せて使用しないこと。

2 その他

① サウンドロゴを自己のものとして商標登録しないこと。

② サウンドロゴの背景動画の提供はできません。

③ サウンドロゴの使用にあたり、少しでも疑義がある場合は、市へ問い合わせること。

④ 市が行うサウンドロゴの使用状況の調査に協力すること。

⑤ その他、市長が特に付した条件がある場合は、その条件に従って使用すること。

下野市シティプロモーションサウンドロゴ「シモツケ くらし ウッテツケ」の使用に関する要綱

令和7年4月1日 告示第67号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・広聴
沿革情報
令和7年4月1日 告示第67号