○下野市公共下水道下古山1号雨水幹線排水樋門等の操作、点検等に関する規程

令和7年4月1日

企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第7条の2第1項の規定に基づき、下古山1号雨水幹線排水樋門(以下「樋門」という。)の操作、点検等に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者及び管理責任者)

第2条 樋門の管理者は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)とする。

2 樋門の施設管理責任者は、上下水道課長(以下「管理責任者」という。)とする。

3 管理責任者は、この規程に定めるところにより樋門の操作及び管理を行うものとする。

(操作の目的)

第3条 樋門の操作は、姿川の洪水等による下古山1号雨水幹線への逆流を防止することを目的とする。

(用語の定義)

第4条 この規程において「機側操作」とは、樋門に設置した操作盤及びハンドルにおいて、河川、雨水幹線及び背後地の状況等を目視で確認しながら行う操作をいう。

(警戒体制の実施)

第5条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに警戒体制に入るものとする。

(1) 姿川の淀橋観測所での水位(以下「淀橋水位」という。)が氾濫注意水位に達し、さらに上昇するおそれがあるとき。

(2) 下野市に洪水注意報又は洪水警報が発表され、淀橋水位が氾濫注意水位を超えるおそれがあるとき。

(3) 洪水等により樋門から逆流のおそれがあるとき。

(警戒体制における措置)

第6条 管理責任者は、警戒体制においては、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 樋門を適切に操作することができる要員等必要な体制を確保すること。

(2) 樋門及び樋門を操作するために必要な機械、器具等の点検及び整備を行うこと。

(3) 樋門の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集を密にすること。

(4) 第8条第1項の操作を行っている場合において、堤防、背後地の状況、水防活動の状況等(以下「現場状況」という。)も踏まえて総合的に勘案し、淀橋水位が氾濫危険水位を超え、さらに上昇が見込まれるとき、又は現場状況から危険を察知した機側操作を行っている要員(以下「機側操作員」という。)から退避を求められたときにおいて、機側操作を安全に行えないと判断される場合には、機側操作員に退避を指示すること。

(5) 緊急を要する場合には機側操作員が管理責任者の指示前に退避できるものとし、退避後速やかに退避場所及び退避時の操作状況を報告させること。

(6) 前各号に掲げるもののほか樋門の管理上必要な措置をとること。

(警戒体制の解除)

第7条 管理責任者は、洪水等が終わったとき、又は洪水等に至ることがなく洪水等が発生するおそれがなくなったときは、警戒体制を解除するものとする。

(洪水時の操作方法)

第8条 管理責任者は、警戒体制においては、次に定めるところにより、樋門を操作するものとする。

(1) 姿川から下古山1号雨水幹線への逆流が始まるまでの間においては、樋門のゲートを全開にしておくこと。

(2) 姿川から下古山1号雨水幹線への逆流が始まったときは、樋門のゲートを全閉にすること。

(3) 樋門のゲートを全閉にしている場合において、淀橋水位が下降傾向にあり、樋門の上流側の水位が樋門の下流側の水位より高くなったときは、これを全開にすること。

2 前項各号に定める場合においては、樋門の上流及び下流の水位に急激な変動を生じないようにするものとする。

3 樋門の上下流側の水位差がほとんどなく、樋門の上流及び下流の水位が上昇している場合は、姿川から下古山1号雨水幹線への逆流を確認するために樋門のゲートを全閉にして上下流のどちらの水位が高くなるか確認するものとする。

4 第6条第4号により機側操作員が退避する際は、樋門のゲートを全閉にするものとする。

(平水時における操作の方法)

第9条 管理責任者は、平水時においては樋門のゲートを全開にしておくものとする。

(操作の方法の特例)

第10条 管理責任者は、事故その他やむを得ない事情があるときは、必要な限度において、第8条及び第9条に規定する方法以外の方法により樋門を操作することができる。

(通知及び周知)

第11条 管理責任者は、樋門を操作すること又は操作しないことにより、公共の利害に重大な影響を生ずると認められるときは、あらかじめ関係機関に通知するものとする。

2 管理責任者は、樋門を操作すること又は操作しないことにより、内陸側に影響が生ずるおそれがあると認められるときは、あらかじめ一般に周知するものとする。

(操作等に関する記録)

第12条 管理責任者は、樋門を操作したときは、次に掲げる事項を操作記録簿(様式第1号)に記録するものとする。

(1) 操作の開始及び終了の年月日及び時刻

(2) 気象及び水象の状況並びに水位

(3) 操作したゲートの名称及び開度

(4) 操作の際又は操作しない際に行った通知及び周知の状況

(5) 第10条の規定に該当するときは、操作の理由

(6) その他参考となるべき事項

(点検及び整備)

第13条 管理責任者は、樋門及び樋門を操作するための機械、器具等については、毎年1回以上点検及び整備を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。

(観測)

第14条 管理責任者は、淀橋水位その他樋門を操作するために必要な事項を観測するものとする。

(訓練)

第15条 樋門の操作の机上又は実地における訓練を、毎年1回以上行うものとする。

2 前項の訓練は、現場で操作に従事する者が参加したものでなければならない。

3 第1項に規定する訓練により、洪水等による樋門への逆流の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、この規程を変更するものとする。

(記録の作成と保存)

第16条 管理責任者は、樋門の管理に関する事項を管理台帳(様式第2号)に記録し、保存するものとする。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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下野市公共下水道下古山1号雨水幹線排水樋門等の操作、点検等に関する規程

令和7年4月1日 企業管理規程第2号

(令和7年4月1日施行)