○下野市ホテル誘致条例施行規則
令和7年7月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市ホテル誘致条例(令和7年下野市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) ホテル新設補助金 ホテルの営業を開始した年度
(2) ホテル事業運営補助金 ホテルの営業を開始した日の属する年度又は月から起算して5年間
(1) ホテル新設補助金 ホテルの営業を開始した日から3年以内
(2) ホテル事業運営補助金 事業実績に基づき補助金の交付を受けようとする年度の1月末日
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、下野市補助金等交付規則第16条の規定により、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に下野市ホテル立地促進事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(事業の休止の届出)
第11条 交付決定者は、補助金の対象事業を開始した日から10年を経過する前に事業を休止する場合は、遅滞なく事業休止届(様式第9号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) ホテルの営業を開始した日から10年を経過する前に補助金の対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(3) ホテルの営業を開始した日から10年を経過する前に補助金の対象事業を休止した場合であって、第14条に規定する下野市ホテル立地促進事業補助金審査委員会において、補助金を返還させることが適当であると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付が特に不適当であると認められるとき。
(地位の承継)
第13条 条例第9条の規定により、交付決定者としての地位は、合併その他特別な理由がある場合に限り承継することができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助金の種類 | 添付書類 |
ホテル新設補助金 | (1) 会社概要 (2) ホテルの建築計画書 (3) 事業計画書 (4) 定款の写し (5) 最新の収支決算書 (6) 法人の登記全部事項証明書 (7) 土地売買契約書の写し (8) 用地の位置図 (9) 取得財産内訳書(別紙1) (10) 誓約書(別紙2) (11) 補助金の交付申請の前年度から直近の法人税及び固定資産税(都市計画税含む)の納税証明書又は未納がない証明書 (12) その他市長が必要と認める書類 |
ホテル事業運営補助金 | (1) 固定資産税(都市計画税含む)納税通知書の写し (2) 借地・借家契約書の写し |
別表第2(第7条関係)
補助金の種類 | 添付書類 |
ホテル新設補助金 | (1) ホテルの位置図及び平面図 (2) ホテルの工事請負契約書の写し (3) 土地及び建物の履歴事項全部証明書 (4) 取得財産内訳書(別紙1) (5) その他市長が必要と認める書類 |
ホテル事業運営補助金 | (1) 固定資産税(都市計画税含む)を納付したことを証する書類 (2) 水道料金、下水道使用料を納付したことを証する書類 (3) 借地・借家料を支払ったことを証する書類 (4) その他市長が必要と認める書類 |

















