○下野市ホテル立地促進事業補助金審査委員会規程
令和7年7月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市ホテル誘致条例施行規則(令和7年下野市規則第32号。以下「規則」という。)第14条に規定する下野市ホテル立地促進事業補助金審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、副市長、総合政策部長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、都市建設部長、会計管理者、議会事務局長及び教育次長の職にある者をもって組織する。
(委員長)
第3条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表し、会議の議長となる。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、産業振興部長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員長は、必要に応じて会議を招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議は、非公開とする。
4 委員長は、必要に応じて関係職員を会議に出席させることができる。
(申請内容等の調査)
第5条 委員長は、規則第14条に規定する審議のため必要があると認めた場合は、委員又は関係職員を指定し、申請内容等について調査を行わせることができる。
2 委員又は関係職員は、前項の規定による調査を行った場合は、その結果を会議に報告しなければならない。
(報告)
第6条 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業振興部商工観光課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。