○下野市ホテル立地促進事業補助金審査委員会規程

令和7年7月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下野市ホテル誘致条例施行規則(令和7年下野市規則第32号。以下「規則」という。)第14条に規定する下野市ホテル立地促進事業補助金審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、副市長、総合政策部長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、都市建設部長、会計管理者、議会事務局長及び教育次長の職にある者をもって組織する。

(委員長)

第3条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表し、会議の議長となる。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、産業振興部長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は、必要に応じて会議を招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議は、非公開とする。

4 委員長は、必要に応じて関係職員を会議に出席させることができる。

(申請内容等の調査)

第5条 委員長は、規則第14条に規定する審議のため必要があると認めた場合は、委員又は関係職員を指定し、申請内容等について調査を行わせることができる。

2 委員又は関係職員は、前項の規定による調査を行った場合は、その結果を会議に報告しなければならない。

(報告)

第6条 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業振興部商工観光課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

下野市ホテル立地促進事業補助金審査委員会規程

令和7年7月1日 訓令第10号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和7年7月1日 訓令第10号