戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のお知らせ
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日(令和7年4月1日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けるご遺族がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に対して支給されます。
(1) 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2) 戦没者等の子
(3) 戦没者等の1.父母2.孫3.祖父母4.兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
(4) 上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期限
令和10年3月31日(金曜日)まで
(注意)請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
請求場所
高齢福祉課
提出書類
請求者によって提出する書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
掲載日 令和8年2月27日
更新日 令和8年3月2日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8602
(メールフォームが開きます)






