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土地の売買

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許可(受理)の証明について 農業委員会 農業委員会事務局
既に発行した農地転用の許可指令書又は届出受理通知書の紛失等により所有権の移転及び地目変更登記ができない場合に、当事者(申請者)からの願出により当該許可(届出)処分の内容等について証明することができます。 申請の手続きについて 下記関連資料...

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転用事実確認証明願 農業委員会 農業委員会事務局
許可指令書または届出受理通知書の紛失等により所有権移転及び地目変更登記ができない場合に、当事者からの願出を受け、許可(届出)目的どおり農地転用がされているか農業委員会が確認し、証明することができます。 申請の手続き 書類一覧をご確認のうえ、...

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農地を取得・貸借する場合 農業委員会 農業委員会事務局
農家の方が耕作目的の農地の取得(売買・贈与等)や貸借等を行う場合、農地法第3条の許可が必要です。 ※この許可を受けずにした行為には、その効力を生じません。 許可基準 原則、下記の要件をすべて満たす必要があります。 農作業常時日数 常時作業を...

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鹿沼土・赤玉土採取事業に係る農地の一時転用許可申請 農業委員会 農業委員会事務局
鹿沼土・赤玉土採取事業を実施する際には、【関連資料】にある「添付書類一覧(赤玉土等採取事業用)」をご確認いただき、通常の農地転用許可申請書に必要書類を添付の上、申請してください。 なお、【関連資料】にある「事業計画書」と「誓約書」は専用の様...

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農地転用の届出 農業委員会 農業委員会事務局
市街化区域内の農地転用には届出が必要となりますが、転用事業者が本人か本人以外かによって、届出書の種類(4条または5条)が異なります。 4条と5条の違い 農地法第4条の届出とは、所有している農地を自分で農地以外に使用をする場合に行う手続きにな...

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買受適格証明願 農業委員会 農業委員会事務局
買受適格証明願とは 民事執行法による農地の売却または税法による滞納処分により公売に付された農地の売却について、農地法上の農地権利取得の資格の有無をあらかじめ確認するため、競売や公売に参加するには、農業委員会による証明が必要になります。 1....

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農地転用許可の不要なもの(適用除外) 農業委員会 農業委員会事務局
農地の転用をするにあたって、適用除外にあたるものは許可不要ですので、【関連資料】の「事業計画書」をご提出ください。添付書類については事業計画書の様式下部に記載しています。 受付は随時、行っています。 適用除外の例 認定電気通信事業者が有線電...

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農地の転用 農業委員会 農業委員会事務局
農地の転用について 農地転用許可制度は国内の農業生産の基盤である農地を確保して農業生産力を維持し、農業経営の安定を図ることを基本とし、国土の合理的な利用を図るため農地と農地以外の土地利用との調整を適切に行うことを目的としています。 農地の転...

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地目変更登記はお済ですか? 農業委員会 農業委員会事務局
農地転用の許可を受けたり、農地転用の届出を済ませた土地の地目は、法務局で地目変更登記を行ってください。 農地転用の許可・届出の目的どおりに転用が完了しているにもかかわらず、登記地目が「農地」のままになっている土地が見受けられます。 課税地目...

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携帯電話用無線基地局等の設置について 農業委員会 農業委員会事務局
所有している農地に認定電気事業者による携帯電話用無線基地局等が設置されますと、制限除外の農地転用届(届出人:認定電気事業者)が必要となります。該当する農地を所有している場合、若しくは、設置予定の農地がある場合は、農業委員会事務局までご連絡...

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