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指定ごみ袋制度の周知にご協力ください

令和7年4月1日から完全実施となる

もやすしかないごみ(もやすごみ)』の指定ごみ袋制度についての周知にご協力ください。

 

令和6年10月から開始された移行期間も3月末で終了となり、4月からは制度が完全実施されます。

4月以降は、分別が適正であっても指定ごみ袋を使用していない場合は、ルール違反のため回収されません。

10月の制度導入以降、市では広報やホームページでの周知、ポスター掲示(公共施設や駅、スーパーマーケットなど)など様々な方法で市民の方に周知しているところです。

ごみステーションでも指定ごみ袋を見かけることも増えてきましたが、制度を知らなかったという市民の方からのお問い合わせもあるのが現状です。

 

ルール違反ごみについては、ごみステーションの管理のもと対応していただくのが原則となっており、ごみ当番や管理会社のご負担が増えてしまうことが懸念されます。

つきましては、指定ごみ袋の利用徹底のため、自治会やアパートの掲示板・掲示スペース、ごみステーションなどに掲示できるポスター並びに配布用のチラシのデータを準備しました。

住民の方への周知のため、ご活用ください。

 

※市で印刷して準備することも可能です。その際は、ご相談ください。

(印刷にはお時間をいただきますので、予め電話やメール等でご連絡ください。)

 

◆指定ごみ袋制度に関する複数のページをまとめたリンク集があります。

掲示用ポスター

指定ごみ袋制度がはじまりました(青ポスター)指定ごみ袋制度がはじまりました(赤ポスター)

 

◆ページ下部の関連資料よりPDFがダウンロード可能です。


掲載日 令和7年2月27日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
(メールフォームが開きます)

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