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トップライフイベント引越し・住まい住まい(住まいを買う・建てる)> 保留地を先着順にて一般公売します(令和6年4月15日掲載)

保留地を先着順にて一般公売します(令和6年4月15日掲載)

市では、仁良川地区土地区画整理事業地内の宅地(保留地)を先着順で公売しています。
土地をお探しの方は、この機会に保留地の購入をぜひご検討ください。

保留地案内図・一覧表

下図の保留地案内図では、宅地・付近施設の場所を案内しています。
地積および価格については、保留地一覧表をご覧ください。
保留地案内図

保留地一覧表

保留地
番号

工区

街区・画地

地積(m2)

価格(円)

土地の詳細

(別ページ)

申し込み
状況
1 第二 37街区8画地 328.75 10,289,000 詳細 受付中

2

第二 79街区19画地

338.30

8,119,000

詳細

申込有
3 第二 79街区38画地 281.81 9,271,000 詳細 申込有

※保留地番号「2」は「旗竿地」となっています。

「申し込み状況」欄の見方

  • 受付中:申し込みを受け付けている状態です。
  • 申込有:申し込みがあり、申請者と契約手続きを進めている状態です。”キャンセル待ち”のみ受け付けています。
  • 契約済:申請者と売買契約を結んでおり、売買代金が未完納の状態です。”キャンセル待ち”のみ受け付けています。
  • 引き渡し済:売買代金が完納され、土地の引き渡しが完了した状態です。

※申し込みのキャンセルにより、「申込有」・「契約済」の状態から「受付中」または「申込有」に戻る場合があります。

キャンセル待ちについて

申し込みのあった保留地について、やむを得ない事由により、申し込みがキャンセルになる場合があります。

そのため、申請者への土地の引き渡しが確定するまでの間、“キャンセル待ち”の申し込みを受け付けております。

  • キャンセル待ちの申し込み方法
    窓口や電話、メール等にて、住所、氏名、電話番号(開庁時間内で連絡が取れる電話番号)、申し込みを希望する保留地の街区、画地をお知らせください。
    ※キャンセル待ちの申し込みにおいて、申請書類の提出は必要ありません。
  • キャンセルがあった場合
    キャンセル待ちの申し込みをした方へ、受付順でご連絡します。
    連絡を受けてから1週間以内に電話等で購入の意思を返答のうえ、購入を希望される場合には保留地買受申請書類一式をご提出ください。
    ※連絡が取れない場合、または購入の意思が確認できない場合はキャンセル待ちを解除とさせていただくことがあります。

保留地を購入するには

申込条件

  1. 市区町村税等を完納していること
  2. 上記の他、『pdf下野市が施行する土地区画整理事業保留地処分に関する規則(pdf 1.64 MB)』第4条の各号に該当しないこと
  3. 土地の引き渡しのあった日から建築物を建築するまでの期間中、適正な管理を行うこと
  4. 申請書を提出してから60日以内に保留地売買契約を締結し、契約を締結してから60日以内に保留地売買代金を完納できること

申し込み方法

令和6年4月15日(月曜日)午前8時30分から先着順での受付開始となります。

※抽選会への申し込みがなかった保留地が対象となります。

受付期間及び場所

期間:令和6年4月15日(月曜日)午前9時 ~ 完売まで
時間:午前8時30分から午後5時00分(土日・祝日・年末年始の12月29日~1月3日を除く)

場所:下野市役所 3階整備課

申込方法

pdf保留地買受申請書(仁良川)(pdf 56 KB)と必要書類を添えてお申し込みください。

申し込みは郵送でも受け付けます。郵送の場合は必ず事前にご相談ください。

※郵送の場合、申請書が到着した時点での受付となります。

必要書類
  • 個人の場合
    • 印鑑(スタンプ印不可)
    • 世帯全員の住民票(続柄の記載あり)1通(市外在住の方のみ)
    • 市区町村税等納税(完納)証明書1通(令和5年度分で、すべての税目が分かるもの)

※共有名義の場合は各々の書類が必要となります。

 

  • 法人の場合
    • 代表者印
    • 登記簿謄本1通
    • 市区町村税等納税(完納)証明書1通(令和5年度分で、すべての税目が分かるもの)
注意事項

原則、申し込みは1世帯につき1区画までとなります。

※虚偽の申し込みや1世帯2画地以上の申し込みが発覚した場合は、申し込みを無効とします。

売買契約について

保留地を購入する方に決めていただくこと

  • 契約日時(申請書提出日から60日以内の申請者が指定する日)
  • 契約保証金額(契約代金の10%以上)※契約代金に充当します

保留地売却決定について

契約日の10日前に『保留地売却決定通知書』を送付します。

契約期限

『保留地売却決定通知書』を受理した日から10日以内

契約時に必要な書類等

  • 保留地売却決定通知書
  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • 契約保証金納入通知書の領収書
     ※契約保証金納入通知書は保留地売却決定通知書と一緒に送付しますので、契約時までに払い込みを行ってください。
  • 収入印紙

契約場所

下野市役所 整備課(3階)

契約代金の納付期限

売買契約締結の日から60日以内

保留地売買契約書 様式

pdf保留地売買契約書様式第5号(pdf 55 KB)

保留地ローンの取扱金融機関

保留地は事業完了まで登記簿が無く、保留地を担保として抵当権の設定ができないため、金融機関からの融資を受けにくい場合があります。
市では、保留地購入希望者が金融機関から融資を受けられるよう、金融機関との間で協定を締結しています。
なお、各金融機関でも融資の審査があり、取り扱えない場合がありますので、融資を受けようとする方は直接、金融機関へお問い合わせください。

協定締結をしている金融機関

足利銀行、群馬銀行、栃木信用金庫、独立行政法人住宅金融支援機構、宇都宮農業協同組合

契約決定後の流れ

土地の引き渡しについて

土地の引き渡しは、売買代金を完納した後になります。  土地購入者は、その後、土地の使用収益を開始することができます。 
保留地は現状有姿で引き渡します。地耐力調査は実施していません。地盤改良等が必要な場合は、土地購入者の負担となります。

所有権移転登記について

所有権移転登記については、『土地区画整理法』第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了後、下野市が行います。
なお、所有権移転登記に伴う費用(登録免許税)は、土地購入者の負担となります。

契約の解除について

規則等に違反したときには、契約保証金は、違約金として施行者(下野市)に帰属します。

現地確認について

必ず事前に現地を確認したうえでお申し込みください。
現地を下見されるときは、宅地の位置、形状、段差や擁壁の有無、汚水桝等の設置状況、有効面積、整地状況、電柱と支線、道路標識、ごみステーション等、周辺の状況を併せてご確認ください。


掲載日 令和6年4月15日 更新日 令和6年4月24日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 整備課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8612
(メールフォームが開きます)

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