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選挙人名簿閲覧制度

閲覧できる条件と添付書類

  下記により選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。

閲覧条件

閲覧できる場合

申請できる者(申出者)

〈閲覧させることができる者(閲覧者)〉

 申出者・閲覧者以外の者の閲覧事項の取扱い

添付書類

 申請書様式

登録の確認の有無
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合

選挙人
〈閲覧の申出をした選挙人〉

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 -

doc選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(doc 33 KB)

pdf選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(pdf 103 KB)

政治活動
(選挙運動を含む)

政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む)
〈閲覧の申出をした公職の候補者等又は当該公職の候補者等が指定する者〉

利用目的を達成するために申出者・閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には申出が必要。

次のいずれかを添付(公職にあるものは除く)
1.団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定を示すもの
2.政党等による公認決定を示すもの
3.公職の候補者となろうとしていることを示すもの(ポスター、看板証票の写し、供託証明書の写し、新聞報道資料など)

doc選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(doc 39 KB)

pdf選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(pdf 128 KB)

 

doc候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(doc 32 KB)

pdf候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(pdf 86 KB)

政党その他の政治団体
〈閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員又は構成員で、当該政党その他の政治団体が指定する者〉

閲覧者及び当該政党及び政治団体の役職員又は構成員に属する者のうち申出者が指定する者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることはできない。

利用目的を達成するために当該申出者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には申出が必要。

1及び2を添付
1.当該申出者に係る政治資金規正法第6条第1項の規定による政治団体の届出書の写し
2.次のいずれかの書類

  • 政治資金規正法第12条の規定による収支報告書の写し
  • 規正法第9条の規定による会計帳簿の写し
  • 定期的に発行している機関紙
  • 予算書・事業計画書の写し

※現在公職にある者が所属する政党等が申出者の場合には2の資料は省略することができる

doc選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(doc 39 KB)

pdf選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(pdf 128 KB)
doc承認法人に関する申出書(doc 34 KB)

pdf承認法人に関する申出書(pdf 86 KB)

政治又は選挙に関する調査研究
(統計調査・世論調査・学術研究・その他の調査研究)

公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

国または地方公共団体の機関
〈申出をした国等の機関の職員で、当該国等の機関が指定する者〉

調査研究の概要及び実施体制を示す、調査企画書(調査目的、調査方法、調査対象者、調査項目、調査開始から調査結果(公表)に至るまでのスケジュールが示されたもの等)に類するものを添付

doc選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(doc 38 KB)

pdf選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(pdf 102 KB)

法人
〈申出をした法人の役職員又は構成員で法人が指定するもの〉

閲覧者及び当該法人の役職員及び構成員に属する者のうち申出者が指定する以外の者に閲覧事項を取り扱わせることはできない。

個人
〈申出をした個人又はその指定する者〉

利用目的を達成するために申出者・閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には申出が必要。

 doc選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(doc 38 KB)

pdf選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(pdf 102 KB)
doc個人閲覧事項取扱者に関する申出書(doc 32 KB)

pdf個人閲覧事項取扱者に関する申出書(pdf 86 KB)

申請方法等

  • 申出書は、直接お持ちいただくか郵送してください。
  • 閲覧の目的により用紙が違います。それぞれの目的に合った用紙を使用してください。
  • 「申出者」欄には、申出者の署名または記名押印をしてください。
  • 閲覧に供する選挙人名簿抄本は、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている方に係る記載のある部分を除いたものです。
  • 手数料は無料です。

閲覧する際の留意事項

閲覧可能な時間

午前8時30分から午後5時15分まで

ただし、以下の場合は閲覧ができません。(閲覧の目的が「特定の者の登録の有無の確認」であって、「異議の申し出期間・期日」に行う閲覧は除く。)

  • 閉庁日(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日まで)
  • 選挙期日の公(告)示日から選挙期日後5日にあたる日までの間
  • 事務上の都合がつかないとき

閲覧者に対する本人確認  

閲覧者が閲覧をするにあたっては、本人であることが確認できる書類を提示していただきます。
  • 顔写真付き身分証明書(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

閲覧の方法等

  • 目視による読み取りまたは筆記(パソコンへの入力を含む)に限ります。
  • カメラ、スキャナー、録音機、その他の機器による複写、撮影、録音などはできません。   
  • 職員の立会いのもとで行っていただきます。

閲覧の拒否・中止

閲覧事項を不当な目的に利用される恐れや、適切に管理することができない恐れがある場合は閲覧を拒否させていただきます。また、規定に違反したときや委員会の指示に従わない場合は閲覧を中止させていただきます。

閲覧情報の多目的利用、第三者提供の禁止

  閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、または事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されています。

罰則の整備

  1. 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課せられます。
  2. 市選挙管理委員会の命令に違反した場合、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が課せられます。

掲載日 令和7年12月23日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政委員会事務局 選挙管理委員会
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8613
(メールフォームが開きます)

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