選挙人名簿閲覧制度
閲覧できる条件と添付書類
下記により選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。
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閲覧できる場合 |
申請できる者(申出者) 〈閲覧させることができる者(閲覧者)〉 |
申出者・閲覧者以外の者の閲覧事項の取扱い |
添付書類 |
申請書様式 |
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登録の確認の有無 |
選挙人 |
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政治活動 |
公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む) |
利用目的を達成するために申出者・閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には申出が必要。 |
次のいずれかを添付(公職にあるものは除く) |
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政党その他の政治団体 |
閲覧者及び当該政党及び政治団体の役職員又は構成員に属する者のうち申出者が指定する者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることはできない。 利用目的を達成するために当該申出者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には申出が必要。 |
1及び2を添付
※現在公職にある者が所属する政党等が申出者の場合には2の資料は省略することができる |
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政治又は選挙に関する調査研究 |
国または地方公共団体の機関 |
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調査研究の概要及び実施体制を示す、調査企画書(調査目的、調査方法、調査対象者、調査項目、調査開始から調査結果(公表)に至るまでのスケジュールが示されたもの等)に類するものを添付 |
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法人 |
閲覧者及び当該法人の役職員及び構成員に属する者のうち申出者が指定する以外の者に閲覧事項を取り扱わせることはできない。 |
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個人 |
利用目的を達成するために申出者・閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には申出が必要。 |
申請方法等
- 申出書は、直接お持ちいただくか郵送してください。
- 閲覧の目的により用紙が違います。それぞれの目的に合った用紙を使用してください。
- 「申出者」欄には、申出者の署名または記名押印をしてください。
- 閲覧に供する選挙人名簿抄本は、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている方に係る記載のある部分を除いたものです。
- 手数料は無料です。
閲覧する際の留意事項
閲覧可能な時間
午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、以下の場合は閲覧ができません。(閲覧の目的が「特定の者の登録の有無の確認」であって、「異議の申し出期間・期日」に行う閲覧は除く。)
- 閉庁日(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日まで)
- 選挙期日の公(告)示日から選挙期日後5日にあたる日までの間
- 事務上の都合がつかないとき
閲覧者に対する本人確認
閲覧者が閲覧をするにあたっては、本人であることが確認できる書類を提示していただきます。- 顔写真付き身分証明書(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
閲覧の方法等
- 目視による読み取りまたは筆記(パソコンへの入力を含む)に限ります。
- カメラ、スキャナー、録音機、その他の機器による複写、撮影、録音などはできません。
- 職員の立会いのもとで行っていただきます。
閲覧の拒否・中止
閲覧事項を不当な目的に利用される恐れや、適切に管理することができない恐れがある場合は閲覧を拒否させていただきます。また、規定に違反したときや委員会の指示に従わない場合は閲覧を中止させていただきます。閲覧情報の多目的利用、第三者提供の禁止
閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、または事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されています。罰則の整備
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課せられます。
- 市選挙管理委員会の命令に違反した場合、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が課せられます。






